事務連絡(令和6年1月30日付)厚生労働省老健局高齢者支援課・認知症施策・地域介護推進課・老人保健課 雇用調整助成金の利用に当たって御不明点がございましたら、事務連絡中の別添2にあるリーフレットにも記載されている雇用調整助成金コールセンターまで御照会ください。
事務連絡(令和6年1月26日付)厚生労働省老健局総務課・介護保険計画課・高齢者支援課・認知症施策・地域介護推進課・老人保健課 (以下、事務連絡本文) ========== 福祉避難所として開設された介護保険施設等に高齢者等の避難者が避難した場合、避難所として使用する場所(部屋)の使用料(室料)、避難者に対する食事・水等については、災害救助法における国庫負担の対象経費となりますので、管内市町村、関係団体等に周知されますようお願いいたします。 本取扱いについては、内閣府政策統括官(防災担当)に協議済みであることを申し添えます。 ==========
事務連絡(令和6年1月26日付)厚生労働省老健局老人保健課 令和6年1月 10 日付事務連絡「令和6年能登半島地震の発生に伴う社会福祉施設等に対する介護職員等の派遣依頼について」により、管内市町村、関係団体、社会福祉法人等に対して、災害福祉支援ネットワークを活用し、社会福祉施設間での介護職員等のマッチング・派遣等の協力を依頼したところですが、都道府県からの照会が多いものについて、別添のとおりQ&A集に追加し、本日付けで都道府県民生主管部局 宛に事務連絡を発出しております。
事務連絡(令和6年1月26日付)厚生労働省老健局老人保健課 同様の内容については、介護保険最新情報vol. 1202として、昨日下記リンク先において掲載しております。 ※同様に、処遇改善の特設ページにも掲載しております。 併せて、団体内での周知用に、上掲の事務連絡の別添資料を複数ファイルに分けた媒体もご送付いたします。特に、別添【リーフレット】を、貴会内での周知にお役立ていただけますと幸いです。 なお、本補助金は都道府県事業となるため、各都道府県に対する計画書の提出期日については、各都道府県から示される予定です。今のところ、4月15日を期日とする都道府県が多いと把握しておりますが、各県における計画書の届出期日については、しばしお待ちください。(※なお、前回(令和4年2月からの処遇改善支援補助金)で求めていた、2月からの賃上げ開始の報告書の提出は、今回は求めないこととしています。) <資料> 【概要】令和6年2月からの介護職員処遇改善補助金について 【リーフレット】「介護職員処遇改善支援補助金」のご案内 【Q&A】令和6年2月からの介護職員処遇改善支援補助金に関するQ&A(令和6年1月25日) 【実施要綱】令和5年度介護職員処遇改善支援事業の実施について
介護保険最新情報vol. 1202(令和6年1月25日付)厚生労働省老健局老人保健課 同補助金は都道府県実施事業となりますが、各市町村の担当者で内容について照会がある場合は、まずは下記コールセンターまでお問い合わせください。 なお、令和6年6月以降の処遇改善加算等の一本化については、追ってお示しします。 介護職員処遇改善支援補助金等 厚生労働省コールセンター 電話番号:050−3733−0222(受付時間:9:00〜18:00(土日含む))
事務連絡(令和6年1月25日付)厚生労働省老健局介護保険計画課・高齢者支援課・認知症施策・地域介護推進課・老人保健課 なお、令和6年能登半島地震に係る災害救助法の適応市町村のうち、【令和6年1月19日20時】までに、被災者の利用料等について猶予等の連絡があった市町村を掲載しております。 ※別紙3の時点につきましては、リーフレット右上をご参照ください。
事務連絡(令和6年1月23日付)こども家庭庁支援局家庭福祉課・障害児支援課 厚生労働省社会・援護局 福祉基盤課/障害保健福祉部障害福祉課・厚生労働省老健局総務課 【高齢者関係施設用】派遣職員登録票 【児童・母子関係施設用】派遣職員登録票 【障害児・者関係施設用】派遣職員登録票 【生活保護・婦人保護関係施設用】派遣職員登録票
事務連絡(令和6年1月22日付)厚生労働省老健局介護保険計画課・高齢者支援課・認知症施策・地域介護推進課・老人保健課
事務連絡(令和6年1月19日付)厚生労働省老健局介護保険計画課・高齢者支援課・認知症施策・地域介護推進課・老人保健課
事務連絡(令和6年1月16日)こども家庭庁支援局家庭福祉課・障害児支援課 厚生労働省社会・援護局 福祉基盤課/障害保健福祉部障害福祉課・厚生労働省老健局総務課 →別添「Q&A集」
事務連絡(令和6年1月15日)厚生労働省老健局介護保険計画課・高齢者支援課・認知症施策・地域介護推進課・老人保険課
事務連絡(令和6年1月12日)厚生労働省老健局介護保険計画課・高齢者支援課・認知症施策・地域介護推進課・老人保険課
事務連絡(令和6年1月11日)厚生労働省老健局介護保険計画課・高齢者支援課・認知症施策・地域介護推進課・老人保険課 令和6年能登半島地震による被災者の利用料等について、介護サービス事業者等の取扱いに関する事務連絡を都道府県宛に発出しております。
なお、別紙1及び別紙3につきましては、令和6年能登半島地震に係る災害救助法の適応市町村のうち、本日までに被災者の利用料等について猶予等の連絡があった市町村を掲載しております。
事務連絡(令和6年1月10日)こども家庭庁支援局家庭福祉課・障害児支援課 厚生労働省社会・援護局 福祉基盤課/障害保健福祉部障害福祉課 厚生労働省老健局総務課 1月10日付け事務連絡「令和6年能登半島地震の発生に伴う社会福祉施設等に対する介護職員等の派遣依頼について」に関連し、別添のとおり石川県民生主管部局宛に発出いたしました。
<送付資料> (事務連絡)社会福祉施設等に対する介護職員等の派遣要望 【高齢者関係施設用】派遣職員要望票(1〜2月分) 【児童・母子関係施設用】派遣職員要望票(1〜2月分) 【生活保護・婦人保護関係施設用】派遣職員要望票(1〜2月分) 【障害児・者関係施設用】派遣職員要望票(1〜2月分) 【参考】(事務連絡)社会福祉施設等に対する介護職員等の派遣依頼 →資料のダウンロードはこちらから(ZIPファイル)
事務連絡(令和6年1月10日)こども家庭庁支援局家庭福祉課・障害児支援課 厚生労働省社会・援護局 福祉基盤課/障害保健福祉部障害福祉課 厚生労働省老健局総務課 令和6年1月7日付け事務連絡「令和6年能登半島地震の発生に伴う社会福祉施設等に対する介護職員等の派遣依頼予定のご連絡について」において予告をした社会福祉施設間での介護職員等のマッチング・派遣等の協力依頼について、1月10日付けで、都道府県民生主管部局に対し、別添の「令和6年能登半島地震の発生に伴う社会福祉施設等に対する介護職員等の派遣依頼について」を発出しました。 ○高齢者関係施設用提出様式 ○児童・母子関係施設用提出様式 ○障害児・者施設用提出様式 ○(別紙3)【障害児・者】派遣職員調査総括票 ○生活保護・婦人保護関係施設提出様式
事務連絡(令和6年1月9日)厚生労働省老健局高齢者支援課・認知症施策・地域介護推進課・老人保険課 令和6年能登半島地震の発生に伴い、現在、多くの方々が避難所等への避難を余儀なくされている状況にありますが、高齢の要援護者に対しては、福祉サービス等の確保に努めていただくとともに、避難所等における困難な生活の解消を図る必要があります。 このため、考えられる取組や留意事項及び特例措置等については、別添のとおり、事務連絡を各都道府県・市町村に発出いたします。
事務連絡(令和6年1月9日)厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課
事務連絡(令和6年1月7日) こども家庭庁支援局家庭福祉課・障害児支援課 厚生労働省社会・援護局 福祉基盤課/障害保健福祉部障害福祉課 厚生労働省老健局総務課
事務連絡(令和6年1月5日)厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課・老人保険課
事務連絡(令和6年1月5日)厚生労働省老健局介護保険計画課・高齢者支援課・認知症施策・地域介護推進課・老人保険課
事務連絡(令和6年1月4日)厚生労働省老健局介護保険計画課・高齢者支援課・認知症施策・地域介護推進課・老人保険課 本日、令和6年能登半島地震による災害に係る介護報酬等(介護予防・日常生活支援総合事業の第1号事業支給費を含む。)の請求等の事務について、都道府県に対し、別添の通り取扱いをお示ししましたので、関係団体の皆様にも情報提供させていただきます。 令和5年12月サービス提供分の請求期限(1月10日)が近づいておりますので、各団体におかれましても、被災地域の会員各位等に対し、必要なご周知をお願いいたします。 (概要) ○今回の地震による災害によりサービス提供記録等を滅失又は棄損した介護サービス事業所等については、令和5年12月サービス提供分について令和5年9月〜11月の3カ月分の実績に基づく概算による請求を行うことができること。(届出期日は1月15日) ○令和5年12月サービス提供分(令和6年1月提出分)に係る請求明細書の提出期日(通常は1月10日)の延長については、各審査支払機関に相談すること。
事務連絡(令和6年1月4日)厚生労働省老健局老人保険課 本日、別添のとおり、都道府県・市町村宛に、科学的介護情報システム(LIFE)に提出する情報やその提出頻度等について、今般の災害に伴い事業所等が被災したこと等により、要件で定められた情報を期限までに提出できない場合など、やむを得ず当該要件を満たすことができなくなった場合(被災前にこれらを満たしていたときに限る。)については、当面の間、被災前に算定していた加算を引き続き算定することが可能です。
事務連絡(令和6年1月4日)こども家庭庁生育局(事業調整担当)付・厚生労働省社会・援護局福祉基盤課・厚生労働省社会・援護局傷害保険福祉部障害保険課・厚生労働省老健局総務課 今般の地震に関連して、添付の通り、以下2つの事務連絡を発出させていただきます。 @令和6年能登半島地震にかかる福祉避難所等に対する福祉関係職員等の派遣に係る費用の取扱いについて A高齢者、障害者等の要配慮者への緊急的対応及び職員の応援確保について
本事務連絡につきましては、厚生労働省社会・援護局福祉基盤課より 各都道府県、指定都市、中核市の社会福祉施設等における被災状況とりまとめご担当者宛てに発出されております。
【資料】 ・事務連絡「令和6年能登半島地震にかかる福祉避難所等に対する福祉関係職員等の派遣に係る費用の取扱いについて」 ・事務連絡「高齢者、障害者等の災害時要配慮者への緊急的対応及び職員の応援確保について」
事務連絡(令和6年1月3日)厚生労働省老健局高齢者支援課・認知症施策・地域介護推進課・老人保健課 今般の令和6年能登半島地震に伴い、被災地に職員を派遣したことにより職員が一時的に不足し、人員基準を満たすことができなくなるなどの場合があります。 この場合についても、介護報酬、人員、施設・設備及び運営基準などについては、柔軟な取扱いを可能とする旨の事務連絡を各都道府県・市町村に発出しておりますので情報提供させていただきます。 【事務連絡】令和6年能登半島地震に伴う介護サービス事業所の人員基準等の取扱いについて
事務連絡(令和6年1月2日)厚生労働省老健局老人保健課 新潟県、富山県、石川県及び福井県の一部地域に災害救助法第2条第2項が適用されたことを受け、各都道府県及び災害救助法適用市町村に対して、下記事務連絡を発出いたしましたので共有いたします。 災害救助法の適用状況 : 防災情報のページ - 内閣府 (bousai.go.jp) ※通常は地方公共団体に対して関係者への展開を依頼しているところですが、 今般の災害における状況に鑑みて、国から関係団体に対しても、送付させていただくものです。 【事務連絡の内容】 ○災害による被災者に係る被保険者証の提示について(別添B参照) 各都道府県および被災地市町村に対して、被災者は被保険者証等を提示しなくても介護サービスを利用できるよう対応することが可能であることを周知したものです。 【事務連絡B】(全国)令和6年能登半島地震にかかる災害により被災した者に係る被保険者証の提示等について ○災害により被災した要介護高齢者等への対応について(別添@及び別添A参照) 各都道府県及び被災市町村に対して、被災した要介護高齢者等について、特別な対応(介護保険施設等で災害等による定員超過利用が認められることなど)について周知し、特段の配慮を要請したものです。 ★なお、事務連絡の内容のうち、4の「利用者負担(及び保険料)の減免」については、 減免の実施及びその対象者について市町村が判断するものであることから、個別の運用については各市町村に照会ください。 【事務連絡@】(新潟)令和6年能登半島地震にかかる災害により被災した要介護高齢者等への対応について 【事務連絡@】(富山・石川・福井)令和6年能登半島地震にかかる災害により被災した要介護高齢者等への対応につい 【事務連絡A】(全国)令和6年能登半島地震にかかる災害により被災した要介護高齢者等への対応について
事務連絡(令和6年1月2日)厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課・老人保健課 現在、政府では被害状況の把握と初動対処等の対応を講じておりますが、被災した高齢者等の方々については、生活の不活発化を原因とする心身の機能の低下(いわゆる「生活不活発病」)の発症や避難所における認知症の方やそのご家族が避難所での生活に不安を抱えられることが危惧されるところです。 そのため、「避難所等における心身機能の低下の予防及び認知症高齢者等に対する適切な支援」について、各都道府県 介護保険担当部局宛に、別添のとおり事務連絡を発出しております。 (別紙1−1)生活不活発病予防(避難所用) (別紙1−2)生活不活発病予防(被災地域生活者用) (別紙1−3) 生活不活発病チェックリスト (別紙2) 生活機能低下予防マニュアル〜生活不活発病を防ぐ〜 (別紙3)避難所での認知症の人や高齢者の健康管理 (別紙4)避難所での認知症の人と家族支援ガイド゛
事務連絡(令和6年1月2日)厚生労働省老健局高齢者支援課・認知症施策・地域介護推進課・老人保健課 今般の令和6年能登半島地震による災害について、被災地域が広範に及ぶとともに、緊急的な対応が必要であることから、介護報酬等の取扱いについて、別添のとおり整理することとし、都道府県・市町村宛に発出しておりますので、情報提供させていただきます。 なお、事務連絡に示すものは例示であり、その他の柔軟な取扱いを妨げるものではないことを申し添えます。