(令和3年2月4日付け)厚生労働省老健局高齢者支援課、 認知症施策・地域介護推進課、老人保健課
新型コロナウイルス感染症に関する高齢者施設等への検査については、これまでも「高齢者施設等における無症状者に対する検査方法について(周知)」(令和3年1月22日付け厚生労働省老健局高齢者支援課ほか連名事務連絡)などにより、無症状の高齢者施設等の入所者や従事者に対する抗原定性検査を含む幅広い検査の積極的な実施をお願いしているところです。
引き続き、都道府県等において高齢者施設等での検査を徹底していただくとともに、今般、改定された新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和3年2月2日新型コロナウイルス感染症対策本部変更決定)に基づき、特定都道府県(2月8日以降も、緊急事態宣言の対象区域に属する都道府県をいう。)並びに特定都道府県の管内にある保健所設置し及び特別区において、感染多数地域における高齢者施設の従事者等の検査の集中的実施計画の策定及び実施について、別紙のとおり各都道府県衛生主管部(局)等宛に送付されております。
【別紙】
「高齢者施設の従事者等の検査の徹底について(周知)」(令和3年2月4日付厚生労働省老健局高齢者支援課ほか連名事務連絡)
「高齢者施設の従事者等の検査の徹底について(要請)」(令和3年2月4日付厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡) |