制度情報
2020年度
【周知依頼】新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金に関する周知及び事業主に対する協力要請について

(令和3年3月31日付け)厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課

標記の「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(以下、「休業支援金・給付金」。)」につきまして、昨年末から新型コロナウイルスの感染が拡大し、対応が長期化する中で、大企業についても雇用維持の支援策をさらに強化する必要があることから、大企業の一定の非正規雇用労働者であって、事業主が休業させ、休業手当を受け取っていない方を休業支援金・給付金の対象に加え、去る2月26日から申請受付が開始されました。
また、従前から対象としている中小企業労働者も含め引き続き周知の取組みが必要であるほか、事業主の皆様に対しては、申請への協力について、なお一層の御理解と御協力をお願いすることが必要な状況にあります。
つきましては、厚生労働省において、休業支援金・給付金の最新の概要をまとめたリーフレット(別添1)及び、改めて事業主の皆さまに協力をお願いする周知文(別添2)を作成いたしましたので、周知について、ご協力をいただくことをお願いいたします。
 なお、周知する際に御活用いただけるよう、周知文案を別添3の通り作成しております。周知に際して、併せて御活用ください。

※詳しくは、厚生労働省HPをご確認ください(別添1・2はHPにも掲載されております)
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html
※お電話でのお問い合わせはコールセンターへ
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター
電話 0120(221)276 ※月〜金 8:30〜20:00
(土日・祝日 8:30〜17:15)

 

【別添1】休業支援金制度概要パンフレット

 

【別添2】事業主へのお願い

 

【別添3】周知文案(団体→会員)(word)

【周知】年度当初の研修での留意事項について

(令和3年3月29日付け)厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課

緊急事態宣言後においても、これまでの経験を踏まえた取組が重要である中、特に、年度当初は研修が多くなり、人の移動、飲食の場面が想定されることから、別紙のとおり、留意事項がとりまとめられています。
別紙の内容を踏まえ、研修を実施する際には、オンラインによる研修の検討、業種別ガイドラインの遵守徹底、研修時期の見直し、研修時の懇親会等の自粛など、必要な感染防止策の実施を御検討いただくようにお願いします。

なお、別紙も含めた事務連絡本文は、以下のリンク先においても掲載されています。
○内閣官房HP
https://corona.go.jp/news/
○事務連絡PDF掲載先
https://corona.go.jp/news/
pdf/ikoukikan_taiou_20210323.pdf

「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第19報)」の周知について

(令和3年3月22日付け)厚生労働省老健局高齢者支援課、認知症施策・地域介護推進課、老人保健課

新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の取扱いについては、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」(令和2年2月17日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)等でお示ししているところです。
今般、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第19報)」が 都道府県等に対して発出されました。

【別紙】
「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第19報)」(令和3年3月22日付厚生労働省高齢者支援課ほか連名事務連絡)

「営業許可制度の見直し及び営業届出制度の創設に関するQ&A」について

(令和3年3月22日付け)厚生労働省老健局高齢者支援課、認知症施策・地域介護推進課、老人保健課

今般、別紙のとおり「「営業許可制度の見直し及び営業届出制度の創設に関するQ&A」について」を都道府県等に対して発出いたしましたので、貴会におかれましては、別紙の内容についてご了知いただくとともに、会員各位へ周知についてご協力をお願いいたします。

【別紙】
「「営業許可制度の見直し及び営業届出制度の創設に関するQ&A」について」(令和3年3月23日付厚生労働省老健局高齢者支援課ほか連名事務連絡)

【周知】飲食の場面及び職場におけるコロナ感染症対策のお知らせ

(令和3年3月22日付け)厚生労働省老健局認知症施策地域介護推進課

緊急事態宣言解除後においても、これまでの経験を踏まえた取組が重要であることから、今般、皆様が飲食店を選ぶ際のポイント、各職場でぜひ取り組んでいただきたいポイント等について、別添のとおりとりまとめられております(参考として、従前示されていたポイント等資料についても掲載します)。
なお、別添の資料は、いずれも以下のアドレスから、ダウンロードすることができます。
https://corona.go.jp/proposal

 

飲食の場における新型コロナウイルス感染症防止対策宣言〜取組の5つのポイント〜(パワーポイント)

 

職場における新型コロナウイルス感染症防止対策宣言〜取組の5つのポイント〜(パワーポイント)

 

(参考)飲食の場・職場における新型コロナウイルス感染症防止対策宣言〜取組の5つのポイント〜

新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の終了について

(令和3年3月18日付け)新型コロナウイルス感染症対策本部長

 新型コロナウイルス感染症対策に関して、3月18日付で、緊急事態措置を実施すべき期間とされている3月21日をもって、緊急事態が終了するとともに、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第32条6項の規定に基づき、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針 」(以下「基本的対処方針」という。)が別紙1及び2のとおり変更されました。
 基本的対処方針では、国及び自治体において、「緊急事態宣言解除後の新型コロナウイルス感染症への対応」(参考1)を踏まえ、「社会経済活動を継続しつつ、再度の感染拡大を防止し、重症者・死亡者の発生を可能な限り抑制するための取組を進めていくこととする」とされているところです。
 詳細は下記の別途資料をご参照ください。

 

<添付資料>

 

(別紙1)新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の終了

 

(別紙2)新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針
令和2年3月28日(令和3年3月18日変更)

 

(参考1)緊急事態宣言解除後の新型コロナウイルス感染症への対応

 

(参考2)緊急事態宣言解除後の新型コロナウイルス感染症への対応(概要)

高齢者施設の従事者等の集中的実施計画による検査の積極的な受検について

(令和3年3月16日付け)厚生労働省老健局結核感染症課、厚生労働省老高齢者支援課、厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課、厚生労働省老健局老人保健課

 高齢者施設の従事者等の検査については、「高齢者施設の従事者等の検査の徹底について(要請)」(令和3年2月4日付厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部)において、特定都道府県に対し、集中的実施計画の策定・実施を求めているところです。
 新型コロナウイルス感染症の感染状況については、高齢者施設でのクラスター発生は継続しており、引き続き、高齢者施設における感染拡大防止対策の推進が重要となっています。
 また、今後、再拡大の防止とともに次の波に備えた対応を行うことが重要であり、具体的な取組の1つとして、感染リスクに応じた積極的な検査による早期探知が必要とされているところ、集中的実施計画の実施にあたり、可能な限り積極的に受検を希望いただくよう、「高齢者施設の従事者等の集中的実施計画による検査の積極的な受検について」(令和3年3月16日付厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事務連絡)を別紙のとおり埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県等衛生主管部(局)等に送付し、管内施設への周知等をお願いしているところです。
 自治体によって集中的実施計画の対象施設等は異なっておりますので、下記の資料をご参照ください。

 

<添付資料>

 

1)(別紙)210316 集中的実施計画の積極受検

 

2)(別添)自治体ごとの対象施設種別.

【事務連絡】高齢者施設への新型コロナウイルス感染症に係る予防接種を行う体制の構築について(改正)

(令和3年3月3日付け)厚生労働省老健局健康課長、厚生労働省老高齢者支援課長、厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課長、厚生労働省老健局老人保健課長

市町村の判断によって、自宅療養を余儀なくされる高齢の患者や濃厚接触者に直接接し、介護サービスの提供等を行う意向のある居宅サービス事業所等について、当該事業所等に従事する者で、そうした介護サービスの提供等を行う意思を有する職員を対象に含むことができます。

詳細については、添付資料をご確認の上、市町村からの連絡に従い適切に対応願います。

 

<添付資料>

 

1)自治体宛【通知】高齢者施設への新型コロナウイルス感染症に係る予防接種を行う体制の構築について(改正)

 

2)関係団体宛【通知】高齢者施設への新型コロナウイルス感染症に係る予防接種を行う体制の構築について(改正)

 

3)(別添1)高齢者施設における新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の基本的な考え方(改正)

 

4)(別添2)市町村における高齢者施設の入所者等への接種体制の構築(改正)

 

5)(別添3)高齢者施設による入所者等への接種体制の構築(改正)

 

6)(様式1−1)接種予定者数(概算)報告(施設等→市町村)Excelファイル

 

7)(様式1−2)高齢者施設ごと接種予定者数一覧(市町村用)Excelファイル

 

8)(様式2)医療従事者等優先接種予定者リスト Excelファイル

 

9)(様式3)証明書 Wordファイル

 

10)(様式4)説明文書(居宅サービス事業所等の従事者に係る優先接種について)Wordファイル

 

11)(様式5)居宅サービス事業所等の登録様式(居宅サービス事業所等→市町村)Excelファイル

【周知】高齢者施設等における唾液検体の採取方法について

 

(令和3年3月3日付け)厚生労働老健局高齢者支援課、認知症施策・地域介護推進課、老人保健課

「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)病原体検査の指針」については、本日改定され、唾液検体の自己採取について、「施設等において無症状者に対して幅広く実施する検査の場合であって、医療従事者が常に立ち会うことが困難な場合は、実施する施設等の職員が検体採取に関する注意点を理解した上で確認すること」とされました。
これを踏まえ、高齢者施設の職員等のうち無症状の方に幅広く実施する検査において、当該施設の職員等の管理下で唾液検体を自己採取する際の注意点等をまとめた、「「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)病原体検査の指針(第3.1版)」及び唾液検体の採取方法について」(令和3年3月3日厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)が別紙の通り送付されております。

(別紙) 「「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)病原体検査の指針(第3.1版)」及び唾液検体の採取方法について」(令和3年3月3日厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)

(周知)社会福祉施設等への看護師の日雇派遣について

 

(令和3年3月2日付け)厚生労働省医政局、職業安定局、子ども家庭局、老健局、社会・援護局傷害保健福祉部

病院等以外の場所(社会福祉施設等)において看護師が行う保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第5条に規定する業務(以下「看護業務」という。)については、労働者派遣が認められております。
他方で、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「法」という。)第35条の4第1項の規定に基づき、派遣元事業主は、原則として、その雇用する日雇労働者(日々又は30日以内の期間を定めて雇用する労働者をいう。)について労働者派遣(以下「日雇派遣」という。)を行ってはならないこととされております。
今般、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令の一部を改正する政令」(令和3年政令第40号)が令和3年2月25日に公布され、令和3年4月1日より施行されるところです。
本改正は、法第35条の4第1項に規定する「その業務を迅速かつ的確に遂行するために専門的な知識、技術又は経験を必要とする業務のうち、労働者派遣により日雇労働者を従事させても当該日雇労働者の適正な雇用管理に支障を及ぼすおそれがないと認められる業務」として、社会福祉施設等において看護師が行う看護業務を追加することにより、社会福祉施設等への看護師の日雇派遣を可能とするものです。
本改正に伴い、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令の一部を改正する政令の公布について」(令和3年3月2日付医発0302第14号ほか)が別紙の通り発出されました。

【別紙】労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令の一部を改正する政令の公布について」(令和3年3月2日付医発0302第14号ほか)

【周知】緊急事態宣言の区域変更について

(令和3年2月26日付け)厚生労働省老健局高齢者支援課、認知症施策・地域介護推進課

新型コロナウイルス感染症対策に関して、令和3年3月1日以降、新型インフルエンザ等対策特別措置法(令和3年2月3日法律第5号)第32条第3項の規定に基づき、緊急事態措置を実施すべき区域が埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県に変更されました。
また、2月26日、同条第6項の規定に基づき、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(以下「基本的対処方針」という。)が変更されましたので、別紙1及び2のとおりお知らせします。

 

【別紙1】新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の区域変更

 

【別紙2】新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和2年2月28日(令和3年2月26日変更))

 

新旧対照表

(事務連絡)「介護施設・事業所における業務継続計画(BCP)作成支援に関する研修について」の周知について

 

(令和3年2月26日付け)厚生労働省老健局高齢者支援課、認知症施策・地域介護推進課、老人保健課

 感染症や自然災害が発生した場合であっても、介護サービスが安定的・継続的に提供されることが重要であることから、介護施設・事業所における業務継続計画(BCP)の作成を支援するため、「介護施設・事業所における業務継続ガイドライン等について」(令和2年12月14日付厚生労働省老健局高齢者支援課長ほか連名通知)において、BCP作成に向けたポイント等をまとめた、介護施設・事業所における業務継続ガイドライン等をお示ししたところです。
今般、業務継続ガイドライン等を活用し、BCPの作成や見直しに資するよう、研修動画を作成し、公開しましたので、貴会におかれましては、別紙の内容についてご了知いただくとともに、会員各位へ周知についてご協力をお願いいたします。

【別紙】「介護施設・事業所における業務継続計画(BCP)作成支援に関する研修について」
(令和3年2月26日付厚生労働省高齢者支援課ほか連名事務連絡)

(周知)【通知】高齢者施設への新型コロナウイルス感染症にかかる予防接種を行う体制の構築について

(令和3年2月25日付け)厚生労働省老健局高齢者支援課、認知症施策・地域介護推進課、老人保健課

新型コロナウイルス感染症患者の退院基準について、本年2月18日の第24回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボードにおける議論等を踏まえ、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における新型コロナウイルス感染症患者の退院及び就業制限の取扱いについて(一部改正)」(令和3年2月25日健感発0225第1号厚生労働省健康局結核感染症課長通知。以下「通知」という。)により、別紙1の通り改正され、また、同改正を踏まえ、関連質疑応答集(Q&A)が別紙2の通り改正され、各都道府県衛生主管部(局)等宛に送付されております。
 これを受けまして、これまでお示ししている退院患者の施設での受入等における「退院基準」に係る記載については、下記の取扱いを含め、今般改訂された退院基準に読み替えるものとします。
・「高齢者施設における新型コロナウイルス感染症発生に備えた対応等について」(令和2年6月30日付厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事務連絡)別紙2について、通知の別添に差し替える。

なお、今回の対応を受け、「退院患者の介護施設における適切な受入等について」(令和2年12月25日付厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事務連絡)については一部改正を予定しており、追ってお示しします。

 

(別紙1)【通知】感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における新型コロナウイルス感染症患者の退院及び就業制限の取扱いについて(一部改正)

 

(別紙2)【事務連絡】感染症予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における新型コロナウイルス感染症患者及び無症状病原体保有者の退院の取扱いに関する質疑応答集(Q&A)の一部改正について

本人確認のデジタル化・厳格化の推進について(依頼)

(令和3年2月26日付け)厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課

 令和元年6月4日にデジタル・ガバメント閣僚会議において決定された「マイナンバーカードの普及とマイナンバーの利活用の促進に関する方針」に基づき、内閣官房情報通信技術(IT)室では、マイナンバーカードを用いた身分証明における電子化の普及促進を行っています。
 内閣官房情報通信技術(IT)室より、令和2年12月11日にマイナンバー制度及び国と地方のデジタル基盤抜本改善ワーキンググループにおいて決定された「マイナンバー制度及び国と地方のデジタル基盤の抜本的な改善に向けて」を踏まえて、マイナンバーカード等による偽造困難なICカードを用いた本人確認を基本とするデジタル化・厳格化について、皆様に推進をしていただくよう、改めて連絡が参りました。

マイナンバーカードの積極的な取得と利活用について(協力依頼)

 

(令和3年2月26日付け)厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課

 マイナンバーカードの普及については、これまでも、令和元年6月4日にデジタル・ガバメント閣僚会議で決定された「マイナンバーカードの普及とマイナンバーの利活用の促進に関する方針」(別添1)に基づき、貴殿に対して、マイナポイント事業による消費活性化策や令和3年3月から開始予定のマイナンバーカードの健康保険証利用を念頭に、マイナンバーカードの積極的な取得と利活用の促進を呼びかけていただいているところです。
 マイナンバーカードの健康保険証利用は、企業の健康保険に係る事務のコスト縮減につながることが期待されます。また、コンビニでの各種証明書の取得やe-Taxによる確定申告等での利用、さらには今後、運転免許証との一体化も検討されている等、マイナンバーカードは、従業員にとっても、大きなメリットがあるカードです。

呼びかけに係る通知のひな形を用意しています。通知のひな形は、そのまま、団体等の実態にかんがみ、適宜修正いただきご活用ください。

 

(別添2)通知ひな形

 

マイナンバーカードについての説明
【説明動画】(メリットいっぱいマイナンバーカード)
【説明資料】

 

マイナンバーカードの健康保険証利用(リーフレット)
「利用申込受付開始!マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります!」
「2021年3月(予定)からマイナンバーカードが健康保険証として使えるようになります!」

 

その他マイナンバーカードに関する資料等
【マイナンバーカード説明動画】
「マイナちゃん・平井大臣がマイナンバーカードについて解説してみた」

【マイナンバーカード広報ポスター&リーフレット】
・リーフレット「つかってみよう!マイナポータル」
・リーフレット「マイナンバーカードで上限5000円分のマイナポイントがもらえる!」
・リーフレット「つくってみよう!マイナンバーカード」
・ポスター「これからは手放せない!マイナンバーカード」
・リーフレット「持ち歩いても大丈夫!マイナンバーカードの安全性」
※ 上記のリーフレット等はこちらからダウンロードできます。

 

令和2年度中にQRコード付きのカード交付申請書を、カード未取得者に送付する予定であり、QRコードをスマートフォン等で読み取ることで、マイナンバーカードの申請がオンラインで簡単にできるものとなっております。また、一部の市区町村においては、カードの交付申請について、貴法人等に赴く出張申請受付方式を実施しています。出張申請受付方式の概要については、別紙を御参照ください。詳細については、市区町村のマイナンバーカード担当課に御相談下さい。
(参考)
地方公共団体情報システム機構 マイナンバーカード総合サイト(申請方法)
地方公共団体情報システム機構からの送付物について

出張申請受付方式について(PDF)

まだマイナンバーカードお持ちでない方へQRコード付き交付申請書が順次送付されます!

(周知)「新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律」における差別的取扱い等の防止に関する規定の周知について
 

(令和2年12月12日付け)厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課

「新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第5号。以下「改正法」という。)については、第204回国会(通常国会)において、令和3年2月3日に可決成立し、2月13日に施行されております。これを受けまして、下記2点について、お伝えいたします。

【改正法における新たに差別的取扱い等の防止に関する規定について】
 改正法においては、新たに差別的取扱い等の防止に関する規定が設けられました。当該規定の具体的な内容は【資料1】のとおりとなります。

【新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの接種について】 新型コロナウイルス感染症対策分科会での議論経過等を踏まえ、2月9日にワクチン接種における実施体制や接種順位等についての考え方を示した「新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの接種について」が取りまとめられたところです(【資料2】)。

これらを踏まえ、2月12日付で、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(以下「基本的対処方針」という。【資料3】)が変更されましたので、併せてお知らせいたします。

なお、下記リンク(2月2日開催の政府対策本部の資料)の67枚目から、新旧対照表がございますので、適宜ご確認ください。
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/
sidai_r030212.pdf

 

【資料1】新型コロナウイルス感染症に関する偏見や差別を防止するための規定について

 

【資料2】新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの接種について

 

【資料3】基本的対処方針(令和3年2月12日)

(周知)消費税転嫁対策特別措置法失効に伴う国からの周知内容について
 

(令和3年2月15日付け)厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課

平成26年4月及び令和元年10月の消費税率の引き上げに際し、消費税の適切な転嫁対策が行われるよう、「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」(消費税転嫁対策特別措置法)が平成25年10月1日から施行されており、本年3月末までの時限措置となっております。 本特別措置法では、消費税の転嫁拒否等の行為の是正(買いたたきなどの防止)、消費者に誤解を招く広告等の是正、総額表示の特例(一定の場合には総額表示をしなくてもよいという特例措置)、表示価格等の決定に当たり届け出を行った場合は共同行為(転嫁カルテル等)が独禁法に該当しないこととする、といった取扱いを定めていました。 このうち、特に総額表示については、本年4月以降は義務化となりますので、これに伴い、財務省、公正取引委員会においてリーフレット等をHPに公表しております。 つきましては、下記の内容につきまして、貴会会員へ周知いただくとともに、内容等について十分理解され、消費税の円滑かつ適正な転嫁に取り組まれるよう、ご協力をお願いいたします。

■財務省■
財務省ホームページ(令和3年4月1日以降の価格表示について)
URL:https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/
consumption/sougaku.html

この中には、以下の2点が掲載されています。
◎「総額表示リーフレット」:総額表示として認められる価格表示例やよくあるご質問(FAQ)が記載されています。
◎「事業者が消費者に対して価格を表示する場合の価格表示に関する消費税法の考え方」:総額表示義務の趣旨や対象についての考え方、具体的な表示方法についての考え方が記載されています。

■公正取引委員会■
公正取引委員会ホームページ(消費税転嫁対策コーナー内の「消費税転嫁対策特別措置法の失効後における消費税の転嫁拒否等の行為に係る独占禁止法及び下請法の考え方に関するQ&A」)
URL:https://www.jftc.go.jp/tenkataisaku/tenka-shikko-QandA.html
ここには、「消費税転嫁対策特別措置法の失効後における消費税の転嫁拒否等の行為に係る独占禁止法及び下請法の考え方に関するQ&A」が掲載されています。
(参考)なお、転嫁対策の全般的な資料等は以下を参照ください。(法概要はPDFで添付します)
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/
consumption/tenkataisaku.htm

(周知)職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防、健康管理の強化に係る協力依頼
 

(令和3年2月12日付け)厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課

職場における新型コロナウイルス感染症の拡大防止につきましては、職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防、健康管理の強化について最新の状況を踏まえた留意事項等について取りまとめた、「緊急事態宣言の発出を踏まえた職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防及び健康管理について」(令和3年1月8日付厚生労働省労働基準局長要請文)をメールにて周知していたところです。
 令和3年2月2日に新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条に基づく緊急事態宣言(以下「緊急事態宣言」という。)の延長が決定され、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(新型コロナウイルス感染症対策本部決定。以下「基本的対処方針」という。)が改正されたところです。
 改正後の基本的対処方針において、「職場への出勤等」につきましては、従前の取組に加え、「感染防止のための取組等を働きかけるため、特に留意すべき事項を提示し、事業者自らが当該事項の遵守状況を確認するよう促す」等とされたところです。 厚生労働省では、職場における新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策の徹底を図るために、事業場において特に留意すべき事項となる「取組の5つのポイント」の取組状況の確認を事業主に働きかけるととともに、都道府県労働局に「職場における新型コロナウイルス感染拡大防止対策相談コーナー」を新たに設置し、事業主及び労働者からの相談等への対応を行うことといたしました。
これを受け、今般、改めて職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防、健康管理の強化についての留意事項等を周知するため、厚生労働省労働基準局長より労使団体の長あてに「緊急事態宣言の延長を踏まえた職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防及び健康管理について」(以下、「要請文」)が発出されました。

※容量の都合上、要請文等掲載されているURLをお示しいたしますので、適宜ご確認及びご活用ください。
 ○「緊急事態宣言発出を踏まえた職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防及び健康管理について、経済団体などに協力を依頼しました」
  https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16543.html
 ○「(2月12日付)緊急事態宣言の延長を踏まえた職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防及び健康管理について」
  ※上記リンク内に掲載の「【別添3】〜」となります。上記リンクからもご確認が可能です。
  https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/000738345.pdf

新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(介護分)の着実な交付に向けて(協力依頼)
 

(令和3年2月12日付け)厚生労働省老健局高齢者支援課、認知症施策・地域介護推進課、老人保健課

令和2年度第2次補正予算において創設された標記交付金について、 令和2年度における着実な交付に向けて、都道府県あて協力依頼が発出されました。 申請漏れ等が起きないよう、まだ交付金の申請がなされていない方は何卒お願い致します。

※新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(介護分)に係る厚生労働省ホームページ

(周知)経腸栄養分野の小口径コネクタ製品に係る旧規格製品の出荷期間

(令和3年2月10日付け)厚生労働省老健局高齢者支援課、 認知症施策・地域介護推進課、老人保健課

標記製品の切替えについて、別添の通りお知らせ致します。 内容について御了知ください。

【別紙】
「経腸栄養分野の小口径コネクタ製品に係る旧規格製品の出荷期間の延長について」

(令和3年2月16日付け医政安発0216第5号、薬生薬審発0216第1号、薬生機審発0216第1号、薬生安発0216第1号厚生労働省医政局総務課医療安全推進室長、医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長、同医療機器審査管理課長、同医薬安全対策課長連名通知)

【事務連絡】 新型コロナウイルス感染症に係る在宅の要介護(支援)者に対する介護サービス事業所のサービス継続について(周知)
 

(令和3年2月8日付け)厚生労働省老健局高齢者支援課、認知症施策・地域介護推進課、老人保健課

1月7日に緊急事態宣言が発出され、その後対象地域が拡大されたところですが、昨今、感染が拡大している地域の家族等との接触があった在宅の要介護(支援)者への訪問系サービスや通所系サービスについて、事業所が新型コロナウイルス感染の懸念を理由に、一定期間サービスの利用を控えさせる等といった事案が発生しています。 つきましては、添付資料のとおり各都道府県介護保険担当主管部(局)長宛通知し、新型コロナウイルス感染症に係る在宅の要介護(支援)者に対する介護サービス事業所のサービス継続について示されています。

【事務連絡】 高齢者施設等での検査の徹底について(周知)

(令和3年2月4日付け)厚生労働省老健局高齢者支援課、 認知症施策・地域介護推進課、老人保健課

新型コロナウイルス感染症に関する高齢者施設等への検査については、これまでも「高齢者施設等における無症状者に対する検査方法について(周知)」(令和3年1月22日付け厚生労働省老健局高齢者支援課ほか連名事務連絡)などにより、無症状の高齢者施設等の入所者や従事者に対する抗原定性検査を含む幅広い検査の積極的な実施をお願いしているところです。
引き続き、都道府県等において高齢者施設等での検査を徹底していただくとともに、今般、改定された新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和3年2月2日新型コロナウイルス感染症対策本部変更決定)に基づき、特定都道府県(2月8日以降も、緊急事態宣言の対象区域に属する都道府県をいう。)並びに特定都道府県の管内にある保健所設置し及び特別区において、感染多数地域における高齢者施設の従事者等の検査の集中的実施計画の策定及び実施について、別紙のとおり各都道府県衛生主管部(局)等宛に送付されております。

【別紙】
「高齢者施設の従事者等の検査の徹底について(周知)」(令和3年2月4日付厚生労働省老健局高齢者支援課ほか連名事務連絡)

「高齢者施設の従事者等の検査の徹底について(要請)」(令和3年2月4日付厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)

【事務連絡】緊急事態宣言の区域変更等について
 

(令和3年2月2日付け)厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課

新型コロナウイルス感染症対策に関して、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第32条第3項の規定に基づき、緊急事態措置を実施すべき区域を埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県及び福岡県の10都府県に変更するとともに、これらの区域において緊急事態措置を実施すべき期間を令和3年3月7日まで延長することとされました。 また、同条第6項の規定に基づき、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針 」(以下「基本的対処方針」という。)が変更されましたので、別紙1及び2のとおりお知らせします 。

(別紙1)
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の期間延長及び区域変更

(別紙2)
新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針 令和2年3月28日(令和3年2月2日変更)

(周知)【通知】高齢者施設への新型コロナウイルス感染症にかかる予防接種を行う体制の構築について

(令和3年1月28日付け)厚生労働省健康局健康課、老健局高齢者支援課、認知症施策・地域介護推進課、老人保健課

新型コロナウイルス感染症に係る予防接種については、「新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの接種について(案)」(令和2年12月23日新型コロナウイルス感染症対策分科会(第19回)資料)において、医療従事者等への接種の次に高齢者を行うこととされており、その接種体制の構築に係る標準的な進め方等について、添付資料のとおり各都道府県衛生主管部(局)長宛及び各都道府県介護保険担当主管部(局)長宛通知し、高齢者施設への接種の基本的な考え方及び体制整備の標準的な進め方として別添のとおり示されています。

 

(別添1)高齢者施設における新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の基本的な考え方

 

(別添2)市町村における高齢者施設の入所者等への接種体制の構築

 

(別添3)高齢者施設による入所者等への接種体制の構築

 

(様式1−1)接種予定者数(概算)報告(施設等→市町村)

 

(様式1−2)高齢者施設ごと接種予定者数一覧(市町村用)

 

(様式2)医療従事者等優先接種予定者リスト

 

(様式3)証明書

【事務連絡】高齢者施設等における無症状者に対する検査方法について(周知)
 

(令和3年1月22日付け)厚生労働省老健局高齢者支援課、認知症施策・地域介護推進課、老人保健課


新型コロナウイルス感染症の感染状況については、全国の新規感染者数は過去最多の水準が続いており、これまで大きな感染が見られなかった地域でも新たに感染拡大の動きが見られるなど全国的な感染拡大も懸念されるところです。また、新規感染者のうち高齢者の数も多くなっており、これに伴う入院者、重症者の増加により、医療提供体制や公衆衛生体制への負荷も増大している状況にあります。
このため、これまでも、高齢者施設等の入所者、介護従事者に対する検査の徹底について、都道府県等に要請してまいりましたが、今般、こうした検査を実施する際の検体プール検査法や抗原検査キットの取扱い等がとりまとめられ、別紙のとおり各都道府県衛生主管部(局)等宛に送付されております。

【別紙】「医療機関・高齢者施設等における無症状者に対する検査方法について(要請)」(令和3年1月22日付厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)

【事務連絡】「「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第12報)」等の令和3年度における取扱いについて」の周知について
 

(令和3年1月22日付け)厚生労働省老健局高齢者支援課、認知症施策・地域介護推進課、老人保健課


新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の取扱いについては、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」(令和2年2月17日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)等でお示ししているところです。
今般、「「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第12報)」(令和2年6月1日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)等の令和3年度における取扱いについて」が都道府県等に対して発出されました。

【別紙】「「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第12報)」(令和2年6月1日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)等の令和3年度における取扱いについて」(令和3年1月22日付厚生労働省高齢者支援課ほか連名事務連絡)

【事務連絡】「新型コロナウイルス感染症に対応する介護施設等の職員のためのメンタルヘルス相談窓口の設置について」の周知について
 

(令和3年1月20日付け)厚生労働省老健局高齢者支援課、認知症施策・地域介護推進課、老人保健課


今般、新型コロナウイルス感染事例が発生した場合や感染リスクが高い者との接触による介護施設等の職員に生じる心身の負荷に対する支援を行うことを目的として、メンタルヘルス相談窓口を設置しました。また、公益社団法人全国老人福祉施設協議会及び公益社団法人全国老人保健施設協会においても、メンタルヘルス相談窓口が設置されています。

【別紙】「新型コロナウイルス感染症に対応する介護施設等の職員のためのメンタルヘルス相談窓口の設置について」(令和3年1月19日付厚生労働省高齢者支援課ほか連名事務連絡)

首都圏における終電時間の繰上げに関するご協力のお願い
 

(令和3年1月20日付け)厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課


現在、新型コロナウイルスに係る緊急事態宣言が発出され、緊急事態宣言の対象となっている地域のうち、首都圏においては、夜間の外出自粛をお願いしている趣旨を踏まえて、JR東日本など計25事業者において、令和3年1月20日(水)の終電より、終電時間の繰上げが実施されることとなっております。
深夜時間帯を避けた鉄道の利用についてご理解・ご協力をお願いしたします。

終電繰上げに関するご協力のお願い

【事務連絡】感染対策のための実地での研修への2次募集について
 

(令和3年1月18日付け)厚生労働省老健局高齢者支援課、認知症施策・地域介護推進課、老人保健課


 介護保険サービスの提供に当たっては、これまで「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(その2)(一部改正)」(令和2年10月15日厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事務連絡)等において、感染拡大防止に向けた留意点等をお示ししているところです。また、「介護保険サービス従事者向けの感染対策に関する研修について」(令和2年11月9日厚生労働省老健局高齢者支援課ほか連名事務連絡)等において、介護保険サービスに従事する職員がサービスを提供する際に留意すべき感染防止策について、研修教材を公開するとともに感染症の専門家による実地での研修を行っています。
 今般、別添のとおり感染症の専門家による実地での研修を希望する事業所について、2次募集を実施することといたしました。

(別添)【事務連絡】感染対策のための実地での研修への2次募集について

【事務連絡】介護サービス事業者の業務管理体制の整備に係る届出書の届出先の変更に係る資料の掲載について
 

(令和3年1月12日付け)厚生労働省老健局総務課介護保険指導室


 既に介護保険最新情報Vol.731によりお知らせしておりますが、介護サービス事業者が整備する業務管理体制の整備に関する届出について、都道府県知事が届出先となっていた事業者のうち、同一中核市に所在する事業者の届出先が、令和3年4月1日から中核市の長へ変更となります。

 今般、当該内容を周知することを目的として、別添リーフレットが作成され、厚生労働省ホームページに掲載されています。

 なお、当該内容につきましては、都道府県・指定都市・中核市に対して同様の事務連絡が発出されています。

【別添】事業者あてリーフレット


掲載箇所
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/
hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/service/index.html

新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(介護分)の申請等について(協力依頼)
 

(令和3年1月12日付け)厚生労働省老健局高齢者支援課、認知症施策・地域介護推進課、老人保健課


 令和2年度第2次補正予算において創設された標記交付金について、令和2年度も残り3か月を切ったことを踏まえて、慰労金やその他の支援金の申請漏れ等が無いように、改めまして掲載させていただきます。

※新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(介護分)に係る厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/
bunya/0000121431_00144.html

【周知】緊急事態宣言の発令を踏まえた職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防及び健康管理について
 

(令和3年1月8日付け)


 職場における新型コロナウイルス感染症の拡大防止につきましては、職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防、健康管理の強化について最新の状況を踏まえた留意事項等について、「職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防、健康管理について(周知)」(令和2年11月27日付厚生労働省老健局高齢者支援課ほか連名事務連絡)にてお示ししているところです。
 令和3年1月7日に新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条に基づく緊急事態宣言(以下「緊急事態宣言」という。)が行われ、同日付けで「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(新型コロナウイルス感染症対策本部決定。以下「基本的対処方針」という。)が改正されたところです。
 基本的対処方針において、職場での感染防止を図るため、緊急事態宣言の対象地域に限らず、「三つの密」や「感染リスクが高まる「5つの場面」」を避ける行動の周知等を行うこととされております。これを受け、今般、改めて職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防、健康管理の強化についての留意事項等を周知するため、厚生労働省労働基準局長より労使団体の長あてに「緊急事態宣言の発令を踏まえた職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防及び健康管理について」(以下、「要請文」。)が発出されましたので、要請文や別添参考資料(※)の内容についてご了知いただき、ご協力をいただくことをお願いいたします。

※容量の都合上、要請文等掲載されているURLをお示しいたしますので、適宜ご確認及びご活用ください。
 ○「緊急事態宣言発出を踏まえた職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防及び健康管理について、経済団体などに協力を依頼しました」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15882.html
 ○「1月8日付職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防及び健康管理について」
https://www.mhlw.go.jp/content/
11302000/000716526.pdf

【事務連絡】「介護サービス事業所によるサービス継続について(その2)」
 

(令和3年1月7日付け)厚生労働省健康局結核感染症課、老健局高齢者支援課、認知症施策・地域介護推進課、老人保健課


 1月7日に緊急事態宣言が発出されたところですが、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和2年3月28 日(令和3年1月7日変更))において、「高齢者、障害者など特に支援が必要な方々の居住や支援に関するすべての関係者(生活支援関係事業者)」については、事業の継続を要請するものとされており、引き続き、介護サービス事業所が提供する各種サービスについては、利用者の方々やその家族の生活を継続する観点から、十分な感染防止対策を前提として、利用者に対して必要な各種サービスが継続的に提供されることが重要です。
 今般、「介護サービス事業所によるサービス継続について(その2)」が都道府県等に対して発出されましたので、別紙の内容についてご了知ください。

【別紙】「介護事業所によるサービス継続について(その2)」(令和3年1月7日付厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事務連絡)

(周知)「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置」、「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金」等の期限延長について
 

(令和3年1月4日付け)厚生労働省老健局高齢者支援課、認知症施策・地域介護推進課、老人保健課


厚生労働省雇用環境・均等局雇用機会均等課より経済団体あてに標記について事務連絡が発出されました。

【別添】
「「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置」、「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金」等の期限延長に関する周知への御協力について(依頼)」(令和2年12月28日付厚生労働省雇用環境・均等局雇用機会均等課事務連絡)

【事務連絡】「押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令」の公布等について」
 

(令和2年12月25日付け)厚生労働省老健局総務課、総務課介護保険指導室、介護保険計画室、高齢者支援課、認知症施策・地域介護推進課、老人保健課

介護保険制度の運営につきましては、平素より種々ご尽力をいただき、厚く御礼申し上げます。
規制改革実施計画(令和2年7月17日閣議決定)において、「原則として全ての見直し対象手続について、恒久的な制度的対応として、年内に、規制改革推進会議が提示する基準に照らして順次、必要な検討を行い、法令、告示、通達等の改正やオンライン化を行う」こととされていること等を踏まえ、押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第208号)が、公布及び施行され、また、これを踏まえ、押印を求めている手続を見直すため、関係通知及び事務連絡について押印を不要とする改正等を行い、都道府県知事等宛てに別添の通知等が発出されました。

 

「押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令」の公布等について」(令和2年12月25日老発1225第3号)

 

「押印を求める手続の見直し等のための「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について」等の一部改正について」(令和2年12月25日老総発1225第2号・老介発1225第1号・老高発1225第1号・老認発1225第1号・老老発1225第1号)

 

「押印を求める手続きの見直し等のための「介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則(参考例)の送付について」等の一部改正について」(令和2年12月25日付厚生労働省老健局総務課ほか連名事務連絡)

【事務連絡】「退院患者の介護施設における適切な受入等について」「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第17報)」

(令和2年12月25日付け)厚生労働省老健局、高齢者支援課、認知症施策・地域介護推進課、老人保健課

今般、感染拡大に伴い入院患者が増加しており、確保病床を最大限活用するため、退院患者の介護施設における適切な受け入れ促進を図るための留意点等について、「退院患者の介護施設における適切な受入等について」(令和2年12月25日付厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事務連絡)及び「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第17報)」(令和2年12月25日付厚生労働省高齢者支援課ほか連名事務連絡)が都道府県等に対して発出されました。

 

「退院患者の介護施設における適切な受入等について」(令和2年12月25日付厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事務連絡)

 

「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第17報)」(令和2年12月25日付厚生労働省高齢者支援課ほか連名事務連絡)

【事務連絡の送付】令和2年7月豪雨による被災者に係る利用料等の介護サービス事業所等における取扱いについて(その9)
 

(令和2年12月22日付け)厚生労働省老健介護保険計画課、高齢者支援課、認知症施策・地域介護推進課、老人保健課

12月22日に標記事務連絡について別紙猶予実施市町村に修正がございましたので、あらためて文書が発出されました。
(修正内容:別紙1)
  別紙 猶予実施市町村に新庄市(山形県)を追記

――――――以下、前回の内容――――――

 令和2年7月豪雨による被災者の利用料等について、介護サービス事業者等の取扱いに関する事務連絡を都道府県宛に発出しております。
 なお、別紙1及び別紙3につきましては、令和2年7月豪雨に係る災害救助法の適応市町村のうち、被災者の利用料等について猶予等を実施している市町村を掲載しています。
※ 本事務連絡の別紙2につきましては、10月28日付け事務連絡の別紙2と同じものとなります。

【事務連絡】介護保険サービス従事者向けの感染対策に関する研修について(その3)
 

介護保険最新情報vol.888、891(令和2年12月15日付け)厚生労働省子ども家庭局総務課、社会・援護局福祉基盤課、社会・援護局障害保健福祉部企画課、老健局総務課

介護保険サービスの提供に当たっては、これまで「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(その2)(一部改正)」(令和2年10月15日厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事務連絡)等において、感染拡大防止に向けた留意点等をお示ししているところです。また、「介護保険サービス従事者向けの感染対策に関する研修について」(令和2年11月9日厚生労働省老健局高齢者支援課ほか連名事務連絡)等において、介護保険サービスに従事する職員がサービスを提供する際に留意すべき感染防止策について、研修教材の一部を公開したところです。
 今般、管理者・感染対策教育担当者向け教材を公開いたしました。併せて、介護保険サービスに従事する職員が感染防止策を実施できるよう、感染症の専門家による実地での研修を行うことといたしました。

 

(別紙)201214【事務連絡】介護保険サービス従事者向けの感染対策に関する研修について(その3)

 

介護保険最新情報vol.888

 

介護保険最新情報vol.891

介護施設・事業所における業務継続ガイドライン等について
 

(令和2年12月14日付け)厚生労働省老健局高齢者支援課、認知症施策・地域介護推進課、老人保健課


 介護サービスは、利用者の方々やその家族の生活に欠かせないものであり、感染症や自然災害が発生した場合であっても、利用者に対して必要なサービスが安定的・継続的に提供されることが重要です。
必要なサービスを継続的に提供するためには、また、仮に一時中断した場合であっても早期の業務再開を図るためには、業務継続計画(BCP)の策定が重要であることから、今般、その策定を支援するため、介護施設・事業所における業務継続ガイドライン等をとりまとめました。


※ 介護施設・事業所における業務継続ガイドライン等は、以下の厚生労働省ホームページに掲載しております。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi
_kaigo/kaigo_koureisha/taisakumatome_13635.html

【別添】
「介護施設・事業所における業務継続ガイドライン等について」(令和2年12月14日老高発第1号・老認発第1号・老老発第1号)

【事務連絡】社会福祉施設等におけるノロウイルスの感染症・食中毒予防対策について

(令和2年12月14日付け)厚生労働省子ども家庭局総務課、社会・援護局福祉基盤課、社会・援護局障害保健福祉部企画課、老健局総務課

 感染性胃腸炎の患者発生は、例年12月の中旬頃にピークとなる傾向があります。昨年では、第47週(11月18日〜11月24日)以降、感染性胃腸炎の定点医療機関当たりの患者の発生届出数に増加傾向が見られています。また、この時期に発生する感染性胃腸炎のうち、特にノロウイルスによる集団発生例が多く見られています。
ノロウイルス食中毒においては、令和元年の食中毒統計資料から得られた結果によると約8割は調理従事者を介した食品の汚染が原因とされており、手洗いや就業前の健康状態の確認といった、調理従事者の衛生管理の徹底が予防対策として重要です。
 つきましては、ノロウイルスによる感染性胃腸炎が急増するシーズンに備え、別添のとおり、「社会福祉施設等におけるノロウイルスの感染症・食中毒予防対策について」(令和2年12月14日付厚生労働省子ども家庭局総務課、社会・援護局福祉基盤課、社会・援護局障害保健福祉部企画課、老健局総務課事務連絡)が発出されました。
 「社会福祉施設、介護保険施設等におけるノロウイルスによる感染性胃腸炎の発生・まん延防止策の一層の徹底について」(平成19年12月26日雇児総発第1226001号、社援基発第1226001号、障企発第1226001号、老計発第1226001号、厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長、社会・援護局福祉基盤課長、社会・援護局障害保健福祉部企画課長、老健局計画課長連名通知)及び「ノロウイルスに関するQ&A」等をご参考ください。

 

(参考資料1)社会福祉施設、介護保険施設等におけるノロウイルスによる感染性胃腸炎の発生・まん延防止策の一層の徹底について

 

(参考資料2)ノロウイルスに関するQ&A

【事務連絡】「寒冷な場面における感染防止対策の徹底等について」及び「冬場における「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気方法」について
 

(令和2年12月7日付け)厚生労働省老健局高齢者支援課、認知症施策・地域介護推進課、老人保健課

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のためには、高齢者は重症化リスクが高いことから、事業所等における感染対策の強化が重要となります。
 今般、換気の悪い密閉空間を改善するため「寒冷な場面における感染防止対策の徹底等について」及び「冬場における「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気方法」が、下記のとおり公表されております。
 なお、「換気の悪い密閉空間」は新型コロナウイルス感染症のリスク要因の一つに過ぎず、人が密集した空間や密接な接触を避ける措置を併せて実施する必要がありますのでご留意をお願いいたします。

【別添】
「寒冷な場面における感染防止対策の徹底等について」及び「冬場における「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気方法」について

【事務連絡】介護施設等への布製マスクの配布希望の申出及び具体的な配布方法について

(令和2年12月3日付け)厚生労働省老健局高齢者支援課、認知症施策・地域介護推進課、老人保健課

 介護施設や障害者施設、保育所等、放課後児童クラブなど(以下「介護施設等」という。)への布製マスクの配布については、「介護施設等への布製マスクの配布希望の申出及び具体的な配布方法について」(令和2年8月4日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)にて、その配布方法等についてお示ししているところです。
 介護施設等のうち、希望する施設に対して配布を実施しているところですが、現在のマスクの需給状況等を踏まえ、既に配布を行った介護施設等も含め、改めて希望する介護施設等に対しても配布されます。

(別紙1)介護施設等への布製マスクの配布希望の申出について

(別紙2)介護施設・事業所等に対する布製マスクの具体的な配布方法について(再周知)

【事務連絡】今冬のインフルエンザ総合対策の推進について

(令和2年12月3日付け)厚生労働省子ども家庭局総務課、社会・援護局福祉基盤課、障害保健福祉部企画課、老健局総務課

 インフルエンザは毎年冬季に流行を繰り返し、また、近年においては、高齢者施設における集団感染等の問題が指摘されていることから、社会福祉施設等においても十分な注意が必要とされています。
 このため別添通知のとおり、「社会福祉施設等における今冬のインフルエンザ総合対策の推進について」(令和2年12月3日付厚生労働省子ども家庭局総務課、社会・援護局福祉基盤課、社会・援護局障害保健福祉部企画課、老健局総務課事務連絡)が都道府県等に対して発出されました。

今冬のインフルエンザ総合対策の推進について

令和2年度インフルエンザQ&A

【事務連絡】職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防、健康管理について(周知)
 

(令和2年11月27日付け)厚生労働省老健局高齢者支援課、認知症施策・地域介護推進課、老人保健課

 職場における新型コロナウイルス感染症の拡大防止につきましては、「職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチェックリスト」(以下、チェックリスト。)の改訂を行うとともに、職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防、健康管理の強化について最新の状況を踏まえた留意事項等について、「職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防、健康管理の強化について(再周知)」(令和2年8月12日付厚生労働省老健局高齢者支援課ほか連名事務連絡)にてお示ししているところです。

 直近の新型コロナウイルス感染症の新規感染者数は全国的に増加傾向にあり、11月以降その傾向が強まっています。職場における感染状況については、新型コロナウイルス感染症対策分科会が11月9日に取りまとめた緊急提言において、「業種別ガイドラインの策定が現場でも進んできたが、引き続きクラスターが発生している」旨の指摘がなされ、一層の対策強化として「店舗や職場などでの感染防止策の確実な実践」が求められています。
 このような状況を踏まえ、チェックリストについて、冬場における「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気に係るチェック項目を追加するなどの改訂を行うとともに、職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防、健康管理の強化について最新の状況を踏まえた留意事項等を周知するため、厚生労働省労働基準局長より労使団体の長あてに「職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防、健康管理について」(別紙1)が発出されました。

要請文書類(zipファイル)

【事務連絡】介護サービス事業所・施設等に勤務する職員に対する慰労金支給に係る協力の依頼について
 

(令和2年11月26日付け)厚生労働省老健局高齢者支援課、認知症施策・地域介護推進課、老人保健課

令和2年度2次補正予算において創設された新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(介護分)の慰労金支給事業において、対象事業所及び施設等より慰労金申請について特段のご配慮いただいているところですが、引き続き、対象となる方々に慰労金が速やかに届けられるよう、

@これから都道府県(国保連合会)に申請を行う施設・事業所等については、年内を目途に申請をいただくこと

A既に都道府県(国保連合会)から慰労金の交付(振込)を受けた施設・事業所等については、速やかに職員(派遣労働者、業務委託を受けて働く従業員を含む)に慰労金を振り込むこと

以上2点について、ご協力をお願い申し上げます。

【事務連絡】クラスターの早期探知・早期介入のための取組みについて(周知)
 

(令和2年11月20日付け)厚生労働省老健局高齢者支援課、認知症施策・地域介護推進課、老人保健課

今般、新型コロナウイルス感染症対策分科会の緊急提言(令和2年11月9日)において、クラスターの早期探知の仕組みとして、「イベントベースドサーベイランス(EBS)」が国際的にも推奨されていること、また、クラスターの早期探知のために、既に各都道府県等において設置されている新型コロナウイルス感染症対策のための協議会等を活用し、高齢者施設及び医療機関等と協力することについて示されたことに伴い、別添内容をご了知下さい。

【別添】
クラスターの早期探知・早期介入のための取組みについて(周知)

【周知】寒冷な場面における新型コロナ感染防止等のポイントについて
 

(令和2年11月20日付け)厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課

11月9日、新型コロナウイルス感染症対策分科会から、「最近の感染状況を踏まえた、より一層の対策強化について」が提言され、その中で、換気の問題等、寒冷な場面における感染防止策について、「例えば特に飲食店などでは二酸化炭素濃度をモニターするなど、具体的な指針を示すこと」とされております。
そうした提言を踏まえ、「寒冷な場面における新型コロナ感染防止等のポイント」をとりまとめておりますので、冬期における換気等が十分なされるよう、別添資料の内容についてご了知いただくと共に、周知について、ご協力をいただくことをお願いいたします。

(差替)【事務連絡】令和2年7月豪雨による被災者に係る利用料等の介護サービス事業所等における取扱いについて(その8)
 

(令和2年10月28日付け)厚生労働省老健局介護保険計画課、高齢さ支援課、認知症施策・地域介護推進課、老人保健課

10月28日に介護サービス事業者等の取扱いに関する事務連絡(その8)ですが、別添リーフレットの差替がありました。
(修正箇所)
 ・別紙3リーフレット佐賀県版
   杵藤地区広域市町村圏組合(鹿島市)を削除

【事務連絡】令和2年7月豪雨による被災者に係る利用料等の介護サービス事業所等における取扱いについて(その8)
 

(令和2年10月28日付け)厚生労働省老健局介護保険計画課、高齢さ支援課、認知症施策・地域介護推進課、老人保健課

令和2年7月豪雨による被災者の利用料等について、介護サービス事業者等の取扱いに関する事務連絡を都道府県宛に発出しております。
貴団体におかけましても、関係者様に対しご周知のご協力をよろしくお願いいたします。
なお、別紙1及び別紙3につきましては、令和2年7月豪雨に係る災害救助法の適応市町村のうち、10月27日までに被災者の利用料等について猶予等の連絡があった市町村を掲載しております。

【周知】介護ベッドに関する注意喚起について
 

(令和2年10月19日付け)厚生労働省老健局高齢者支援課、認知症施策・地域介護推進課、老人保健課

今般、介護ベッドに係る消費者事故が発生していることを受け、「介護ベッドに関する注意喚起について(依頼)」(令和2年10月19日付厚生労働省老健局高齢者支援課ほか連名事務連絡)が都道府県等に対して発出されました。

【別添】
「介護ベッドに関する注意喚起について(依頼)」(令和2年10月19日付厚生労働省老健局高齢者支援課ほか連名事務連絡)

【事務連絡】医療従事者・介護従事者の中で発熱等の症状を呈している方々について
 

(令和2年10月16日付け)厚生労働省老健局高齢者支援課、認知症施策・地域介護推進課、老人保健課

個人情報保護法施行規則の改正に伴う「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンスに関するQ&A(事例集)」の改正について

(令和2年10月9日付け)個人情報保護委員会事務局、厚生労働省医政局、厚生労働省医薬・生活衛生局、厚生労働省老健局

医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いを支援するために、「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」(平成29年4月14日付け個情第534号・医政発0414第6号・薬生発0414第1号・老発0414第1号個人情報保護委員会事務局長・厚生労働省医政局長・医薬・生活衛生局長・老健局長通知別添。以下「ガイダンス」という。)を作成し、その周知を図っているところです。
今般、個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保護委員会規則第3号)の一部が改正されたことに伴い、ガイダンスの一部及びQ&Aを改正し、別紙のとおり各都道府県知事あてに通知されました。

 

医療介護ガイダンスに関するQ&A(事例集)

 

(別添)医療介護ガイダンスQ&A(新旧対照表)

 

(別添1)医療介護ガイダンス改正案(新旧対照表)

 

(別添2)医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス

 

(別添3)【委員会時点セット版】201001_個人情報保護委員会規則

【協力依頼】介護サービス事業所・施設等に勤務する職員に対する慰労金支給に係る協力の依頼Aについて
 

(令和2年10月9日付け)厚生労働省老健局高齢者支援課、認知症施策・地域介護推進課、老人保健課

 令和2年8月26日「介護サービス事業所・施設等に勤務する職員に対する慰労金支給に係る協力の依頼について」(事務連絡)により、慰労金申請についての特段のご配慮についてお願いさせていただきました。
 今般、全ての都道府県において慰労金に係る申請の受付が開始されたことを踏まえ、これから申請を行う介護事業所・施設におかれましては対象となる方々に慰労金が確実に届けられるよう、改めまして、速やかな申請がなされるようご協力をお願いいたします。

 申請の際は、派遣労働者、業務委託を受けて働く従業員の分も併せて申請をお願いしていますが今般、派遣会社の団体及び介護関係の業務を受託している給食、清掃、警備関係事業者に向けて、介護サービス事業所・施設等に対して必要な情報を提供いただくよう協力依頼を行いました。


※なお、介護サービス事業所・施設等との委託契約により給食、清掃、警備を行う事業者については、全国団体が存在しないため、
当省HPで周知するとともに、左記事業を全国的に展開していると当省が把握している約70程度の事業者に依頼しています。

※介護慰労金支給に係る当省HP
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/
bunya/0000121431_00144.html

【事務連絡】新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金について
 

(令和2年9月30日付け)厚生労働省老健局高齢者支援課、認知症施策・地域介護推進課、老人保健課

別添のとおり、厚生労働省雇用環境・均等局長より経済団体あてに標記について周知等への協力を依頼する通知を発出いたしました。
貴会におかれましては、別添の内容についてご了知いただくとともに、会員各位に周知いただきますよう、お願い申し上げます。

【別添】
「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金」
の支給要件の見直し及び「母性健康管理措置等に係る特別相談窓口」の開設に関する周知へのご協力について(依頼)(令和2年9月30日付厚生労働省雇用環境・均等局雇用機会均等課事務連絡)

【事務連絡】介護サービスにおける感染対策相談窓口の設置について

(令和2年10月1日付け)厚生労働老健局高齢者支援課、認知症施策・地域介護推進課、老人保健課

今般、公益社団法人日本看護協会及び一般社団法人日本介護支援専門員協会のホームページに、
介護サービスに従事する方を対象にした感染対策相談窓口が設置されましたので、
御了知の上、貴管内市町村及び介護サービス事業所等に周知いただきますようお願いいたします。

【ご参考:都道府県宛て事務連絡】

【事務連絡】令和2年度最低賃金額の改定に関する周知・広報の実施等について

(令和2年10月8日付け)厚生労働省老健局高齢者支援課、認知症施策・地域介護推進課、老人保健課

令和2年度の地域別最低賃金額の改定については、40県において、令和2年8月から9月の間に改定公示のすべてが行われ、令和2年10月1日から順次発効されます。
 また、一定の事業又は職業に係る特定最低賃金額についても、今後改定・発効が予定されています。
 これらの改定された最低賃金額(以下「改定額」という。)については、広く国民に周知し、その履行確保を図る必要があることから、厚生労働省では、広報媒体を活用した周知・広報に取り組んでいます。

【ご参考:広報媒体(東京都版)】
※各都道府県版は各都道府県の労働局にお問い合わせください。

パンフレット

リーフレット

ポスター

【周知依頼】「年金生活者支援給付金の支給に関する法律の改正に伴う対応について」

(令和2年10月8日付け)厚生労働省老健局高齢者支援課、認知症施策・地域介護推進課、老人保健課

年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成24年法律第102号。以下「給付金法」という。)については、令和元年10月1日より開始されており、また、年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和2年法律第40号)が令和2年6月5日に公布及びその一部が施行され、給付金法の一部が改正されたところです。
 これに伴い、令和2年度においては、所得が前年より低下したこと等により、令和2年度に新たに年金生活者支援給付金(以下「給付金」という。)の支給対象となる方については、令和元年度と同様に簡易な給付金請求書(はがき型)等(以下、「請求書」という。)が送付されることとなっております(すでに給付金を受給している方については新たな手続きは不要)。

 この給付金を受給するためには、日本年金機構(以下「機構」という。)等から送付される請求書の提出が必要です。
ご自宅や介護保険施設等で介護保険サービス等を利用している方の中には、給付金の支給要件を満たしている方(以下「給付金対象者」という。)が多く含まれると考えられます。

 このため、給付金の請求手続き等に関して、給付金対象者等に対する必要な助言等の協力を行っていただくよう、「年金生活者支援給付金の支給に関する法律の改正に伴う対応について」(令和2年10月8日付け老高発1008第1号・老認発1008第1号・老老発1008第1号・年管管発1008第6号。厚生労働省老健局高齢者支援課ほか連名通知)を別紙の通り、各都道府県・指定都市・中核市民生主管部(局)長宛てに発出し、その周知を図っているところです。

 

別添1(提供見本)簡易な給付金請求書(はがき型)

 

別添2(提供見本)簡易な給付金請求書(はがき型)同封リーフレット

 

別添3(提供見本)簡易な給付金請求書(はがき型)封筒

【事務連絡】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金等の申請期限について

(令和2年9月16日付け)厚生労働省老健局高齢者支援課・認知症施策・地域介護推進課・老人保健課

雇用調整助成金につきましては、新型コロナウイルス感染症に伴う経済上の理由による事業活動の縮小に伴い、事業主が雇用調整のために労働者を休業させた場合に活用できる旨を、「介護サービス事業所に休業を要請する際の留意点について(その2)」(令和2年4月7日付厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事務連絡)においてお示ししているところです。

この度、雇用調整助成金の申請期限が延長されたことや、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止の措置の影響により休業させられた中小企業の労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けとることができなかった方に支給)の申請期限を周知するリーフレット等(別添1〜3)が、厚生労働省職業安定局にて作成されました。

【別添1】雇用調整助成金の申請期限延長パンフレット

【別添2】厚生労働省からの改めてのお知らせ〜本年6月30日までに開始した休業等に関する雇用調整助成金等の申請期限について〜

【別添3】雇用助成金等オンライン受付システムについて

【周知】最低賃金の引上げに向けた中小企業・小規模事業者支援事業等の周知について
 

(令和2年8月27日付け)

弊省労働基準局にて所管する「業務改善助成金」について、本助成金は、近年、最低賃金が大幅に引き上げられてきたことに伴い、大きな影響を受ける中小企業事業者が賃上げしやすい環境を整備するための支援策として設けられた助成制度です。

具体的には、中小企業・小規模事業者が生産性向上につながる設備投資等を行うとともに、事業場内で最も低い賃金を一定額以上引き上げた場合に、設備投資等に要した費用の一部を助成します。
(詳細は添付のリーフレット及び厚労省HPをご覧ください。)

【リーフレット】
【厚労省HP】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/bunya/
koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html


本助成金は、賃金引き上げの要件はあるものの、設備投資の対象については、特段の数値目標などは設けておらず、幅広く認めており、
比較的利用しやすい制度です。

【参考:介護業種における設備投資実績】
・リフト付き介護送迎車両の導入による送迎作業の時間短縮、人員配置の効率化
・見守り支援システムの導入による巡回作業削減とサービス向上
・その他、電動式ベッド、介護支援ソフト、食器洗浄機の導入など

【業種別事例(医療・福祉編)】

なお、申請は事業場(施設)単位となるため、法人内の複数施設で同時に申請することも可能です。
○事業場の要件
・事業場規模100人以下
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内
例)東京都最低賃金1013円⇒事業場内最低賃金1043円までの事業場が対象となります。


 

(0413発出版)令和2年度予算業務改善助成金リーフレット

 

(詳細版)業務改善助成金業種別事例集(医療・福祉編)

【依頼】介護サービス事業所・施設等に勤務する職員に対する慰労金支給に係る協力の依頼について

(令和2年8月26日付け)厚生労働老健局老人保健課、高齢者支援課、認知症施策・地域介護推進課

令和2年度2次補正予算において創設された新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(介護分)の慰労金支給事業につきましては、要件に該当する職員等について、事業所・施設等から都道府県に申請を行えば支給される仕組みとなっていますが、以下の声を受け、別添のとおり事務連絡が発出されました。

・職員が慰労金の申請を希望しているのに、事業所・施設が慰労金を申請してくれない
・事業所・施設が派遣労働者や受託業務従事者の分を申請してくれない

慰労金が確実に対象者へ届けられるよう、特段のご配慮をお願いいたします。

【事務連絡】令和2年7月豪雨による被災者に係る利用料等の介護サービス事業所等における取扱いについて(その6)
 

(令和2年8月24日付け)厚生労働省老健局介護保険計画課・高齢者支援課・認知症施策・地域介護推進課・老人保健課

令和2年7月豪雨による被災者の利用料等について、介護サービス事業者等の取扱いに関する事務連絡が都道府県宛に発出されました。
なお、別紙1及び別紙3につきましては、令和2年7月豪雨に係る災害救助法の適応市町村のうち、8月20日15時までに
被災者の利用料等について猶予等の連絡があった市町村を掲載しております。

【事務連絡】食品衛生法等の一部を改正する法律の施行に伴う集団給食施設の取扱いについて
 

(令和2年8月13日付け)厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室・地域介護推進課・高齢者支援課・老人保健課

 

【事務連絡】介護施設等への布製マスクの配布希望の申出及び具体的な配布方法について
 
 

(別添)介護施設等への布製マスクの配布希望の申出について

 

(別添)介護施設・事業所等に対する布製マスクの具体的な配布方法 に ついて

 

(別添)介護施設等向けマスク配布リーフレット

(令和2年8月4日付け)厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室・介護保険計画課・高齢者支援課・振興課・老人保健課

介護施設等への布製マスクの配布については、介護施設等の利用者や職員の方の感染拡大を防止する観点から、3月中旬以降、累計約6,000万枚を国で購入して全ての対象施設に一律に配布してきたところです。
この度は、現在のマスクの需給状況等を踏まえ、希望する介護施設等の申出によって随時配布するとともに、今後に備えて、国で備蓄することとしましたので、ご連絡いたします。

【事務連絡】令和2年7月豪雨による被災者に係る利用料等の介護サービス事業所等における取扱いについて(その5))
 

(令和2年8月3日付け)厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室・介護保険計画課・高齢者支援課・振興課・老人保健課

【事務連絡】令和2年7月豪雨による被災者に係る利用料等の介護サービス事業所等における取扱いについて(その4)
 

(令和2年7月22日付け)厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室・介護保険計画課・高齢者支援課・振興課・老人保健課

 令和2年7月豪雨による被災者の利用料等について、介護サービス事業者等の取扱いに関する事務連絡が都道府県宛に発出されています。
 なお、別紙1及び別紙3につきましては、令和2年7月豪雨に係る災害救助法の適応市町村のうち、7月22日15時までに被災者の利用料等について猶予等の連絡があった市町村を掲載しております。
 今後、市町村から猶予等の連絡が入り次第、追加のうえ、改めて事務連絡を送付する予定です。

※ 本事務連絡の別紙2につきましては、7月14日付け事務連絡の別紙2と同じものとなります。

【事務連絡】令和2年7月豪雨による被災者に係る利用料等の介護サービス事業所等における取扱いについて(その2)
 

(令和2年7月16日付け)厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室・介護保険計画課・高齢者支援課・振興課・老人保健課

令和2年7月豪雨による被災者の利用料等について、介護サービス事業者等の取扱いに関する事務連絡が都道府県宛に発出されました。
なお、別紙1及び別紙3につきましては、令和2年7月豪雨に係る災害救助法の適応市町村のうち、7月16日15時までに被災者の利用料等について猶予等の連絡があった市町村を掲載しております。
今後、市町村から猶予等の連絡が入り次第、追加のうえ、改めて事務連絡が送付される予定です。

※ 本事務連絡の別紙2につきましては、7月14日付け事務連絡の別紙2と同じものとなります。

令和2年7月豪雨による被災者に係る利用料等の介護サービス事業所等における取扱いについて

事務連絡(令和2年7月14日付け)厚生労働省老健局認知症施策推進室・介護保険計画課・高齢者支援課・推進課・老人保健課

令和2年7月豪雨による被災者の利用料等について、介護サービス事業者等の取扱いに関する事務連絡を都道府県宛に発出 しました。

【協力依頼】令和2年度介護事業経営実態調査につきまして

(令和2年7月10日付け)厚生労働老健局老人保健課

令和2年度介護事業経営実態調査の協力依頼です。
また、オンライン相談のお知らせにつきましても掲載いたします。

【事務連絡】高齢者、障害者等の災害時要配慮者への緊急的対応及び職員の応援確保について
 

(令和2年7月6日付け)厚生労働省子ども家庭局子育て支援課、社会・援護局福祉基盤課、障害保健福祉部障害福祉課、老健局総務課

令和2年7月3日からの大雨による災害の発生に伴い、避難生活が必要となった高齢者や障害者等の災害時要配慮者への緊急的対応(社会福祉施設等への受け入れ)や職員の応援確保(法人間の連携や都道府県における関係団体への協力要請等)等について、事務連絡が厚生労働省福祉関係部局より都道府県・指定都市・中核市の民生主管部局宛てに発出されています。

【事務連絡】高齢者施設における新型コロナウイルス感染症発生に備えた対応等について

(令和2年6月30日付け)厚生労働省健康局結核感染課、老健局総務課認知症施策推進室、高齢者支援課・振興課・老人保健課

高齢者施設は、利用者の方々やその家族の生活を継続する上で欠かせないものであり、十分な感染防止対策を前提として、利用者に対して必要な各種サービスが継続的に提供されることが重要です。
このため、感染拡大防止のための留意点について、「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(その2)」(令和2年4月7日付厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事務連絡)等において示しているところです。
また、高齢者施設等における職員の確保については、「社会福祉施設等における職員の確保について」(令和2年2月17日付厚生労働省子ども家庭局総務課少子化総合対策室ほか連名事務連絡)において、法人間の連携や、都道府県における社会福祉施設等関係団体への協力要請などを通じて、他施設からの職員の応援が確保されるよう、必要な対応をお願いしているところです。
今般、高齢者施設における感染者発生事例等も踏まえ、「高齢者施設における新型コロナウイルス感染症発生に備えた対応等について」が都道府県等に対して発出されました。

【別紙】
「高齢者施設における新型コロナウイルス感染症発生に備えた対応等について」(令和2年6月30日付厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事務連絡)

【事務連絡】動画「介護老人福祉施設(特養)のためのそうだったのか!感染対策」・「送迎の時のそうだったのか!感染対策」について
 

(令和2年6月24日付け/令和2年6月30日付け)厚生労働省老健局認知症施策推進室、高齢者支援課・振興課・老人保健課

先般、「動画「訪問介護職員のためのそうだったのか!感染対策」について(その2)」(令和2年5月7日厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)において、訪問介護事業所等の職員が居宅を訪問してサービスを提供する際に留意すべき感染防止策について、参考となる動画を周知いたしました。
この度、介護老人福祉施設の介護従事者等が、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた基本的な所作を習得できるよう、サービスの実際に沿った感染対策のポイントについて動画が作成されました。また、通所介護事業所等の介護従事者等が、送迎の際の感染拡大防止に向けた基本的な所作を習得できるよう、送迎時の実際の動作に沿った感染対策のポイントについても動画が作成されました。

 

【事務連絡】動画「介護老人福祉施設(特養)のためのそうだったのか!感染対策」について

 

【事務連絡】動画「介護老人福祉施設(特養)のためのそうだったのか!感染対策」について(その2)・「送迎の時のそうだったのか!感染対策」について

【周知】新型コロナウイルス接触確認アプリの周知について
 

(令和2年6月24日付け)厚生労働省老健局振興課

新型コロナウイルス感染症の拡大防止に資するよう、厚生労働省で開発を進めていた「新型コロナウイルス接触確認アプリ(COVID-19 Contact Confirming Application)」が6月19日にリリースされました。

本アプリは、アプリ利用者が新型コロナウイルス感染症の陽性者と接触した可能性がある場合に通知を受けることができるものであり、感染の可能性をいち早く知ることができます。それにより検査の受診など保健所のサポートを早く受けることや外出自粛など適切な行動を取ることができ、感染拡大の防止につながることが期待されます。なお、個人が特定される情報や、陽性者と接触者(接触の可能性があると通知を受けた者)との関係についての情報は一切記録されず、プライバシーは十分に保護されています。

本アプリは利用者が増えることで感染防止の効果が高くなることが期待されます。別添のチラシをご活用いただき、本アプリをご活用ください。

 

【参考資料】新型コロナウイルス接触確認アプリについて(概要)

令和2年度第2次補正予算において「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分)の概要と実施要綱

老発0619第1号(令和2年6月19日付け)厚生労働省老健局長

令和2年度第2次補正予算において「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分)」を創設し、全ての介護サービス事業所及び施設等に対して、
・感染症対策に必要な物資を確保するとともに、
・感染症対策を徹底しつつ介護サービスを継続的に提供するための支援を導入いたしました。
・また、新型コロナウイルスの感染防止対策を講じながら介護サービスの継続に努めていただいた職員に対して慰労金を支給することとしています。
本日、本事業の実施主体である都道府県あてに実施要綱を発出されました。

新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置等について

【事務連絡】(令和2年5月1日付け)国税庁・総務省・厚生労働省

 令和2年4月30日に「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律」(令和2年法律第25号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第26号)が成立、同日施行され、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置等(別紙参照)を講ずることとなりました。
令和2年4月7日に閣議決定され、4月20日にその変更が閣議決定された「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」においては、新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止のための措置の影響により厳しい状況に置かれている納税者への対応として、「現行法令に基づく期限の延長や納付の猶予等も含め、納税緩和措置等が早期に活用されるよう、引き続き、国民からの問い合わせや相談を待つだけでなく周知広報を積極的に行う」こととされております。
 これを踏まえ、4月24日より、国税庁のホームページにおいて、今般の納税緩和措置等に係る案を周知しているところですが、これを受け、厚生労働省からも、併せて「社会保険料に関する措置」を周知するべく、国税庁・総務省と連名で関係省庁宛てに別添通知を発出されました。

●国税に関する措置
(国税庁ホームページ)
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/
kansensho/keizaitaisaku/index.htm

トップページ > 新型コロナウイルス感染症に関する対応等について
> 新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置

●地方税に関する措置。
 (総務省ホームページ)
  https://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/
important/kinkyu02_000399.html

  トップページ > 新型コロナウイルス感染症対策関連 > 地方行財政> 地方税制
 
●社会保険料に関する措置
 (厚生労働省ホームページ)
  https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10925.html
  トップページ > 社会保険料の納付等について

新型コロナウイルス感染症により機能停止等となった社会福施設等に対する融資について(第2報)

【事務連絡】(令和2年6月12日付け)厚生労働省社会・援護局福祉基盤課

 独立行政法人福祉医療機構では、社会福祉施設等を整備する際に必要となる設置・整備資金や経営資金を長期・固定・低利で融資しており、「新型コロナウイルス感染症により機能停止等となった社会福祉施設等に対する融資について」(令和2年5月1日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)のとおり、新型コロナウイルス感染症により、当該施設の責に帰することができない事由で機能停止等になった場合の経営資金については、通常の融資条件から貸付利率の引き下げ等の優遇措置を講じた融資(以下「優遇融資」という。)を行っております。
 今般、令和2年度第2次補正予算により、優遇融資の条件について、貸付利率等の更なる拡充が行われたことについて周知した「新型コロナウイルス感染症により機能停止等となった社会福施設等に対する融資について」(令和2年6月12日付厚生労働省社会・援護局福祉基盤課事務連絡)が都道府県に対して発出されました。

訪問系サービス事業所のサービス継続に向けた支援について
 

介護保険最新情報vol.848(令和2年6月15日付け)厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室、振興課、老人保健課

今般、新型コロナウイルス感染症への対応に係る事務連絡として、介護保険最新情報vol.848が都道府県等に対して発出されました。

【情報提供】コロナの影響に伴い訪問回数が200回未満になった場合の訪問体制強化加算の取扱いについて(Q&A)
 

介護保険最新情報vol.847(令和2年6月15日付け)厚生労働省老健局認知症施策推進室、高齢者支援課・振興課・老人保健課

自治体によって取扱いにバラツキがでないよう、Q&Aが発出されました。

<以下関係箇所抜粋>
問5 (看護)小規模多機能型居宅介護の訪問体制強化加算については、1月あたりの延べ訪問回数が200 回以上であることが算定要件の一つとなっているが、新型コロナウイルス感染症による影響により、利用者の訪問サービスの利用控えなどからやむを得ず延べ訪問回数が200 回未満となった場合でも、影響を受ける前から当該加算を算定していた事業所については、引き続き加算を算定することとしてもよいか。

(答)
差し支えない。なお、新たに加算を算定しようとする事業所については本取扱いは認められない。

【事務連絡】特別定額給付金事業における高齢者への配慮に関する協力依頼について
 

介護保険最新情報vol.844(令和2年6月10日付け)厚生労働省老健局認知症施策推進室、高齢者支援課・振興課・老人保健課

今般、「特別定額給付金事業における高齢者への配慮に関する協力依頼について」が都道府県等に対して発出されました。

【事務連絡】動画「訪問サービスを受ける方のためのそうだったのか!感染対策」及びその周知のためのリーフレットについて
 

(令和2年5月29日付け)厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室、振興課、老人保健課

「動画「訪問介護職員のためのそうだったのか!感染対策」について(その2)」(令和2年5月7日厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)において、訪問介護事業所等の職員が居宅を訪問してサービスを提供する際に留意すべき感染防止策について、参考となる動画を周知したところです。
このたび、
・ 要介護者やその家族が感染リスクを恐れて、訪問サービスの利用を控える場合があることを踏まえ、安心してサービスを受けられるよう、要介護者が訪問サービスを受ける際の感染対策ポイントについて動画を作成するとともに、
・ 当該動画について、要介護者やその家族に知ってもらうため、訪問介護事業所等の職員が訪問サービスにあわせて配布できるリーフレット(別添)を作成しました。

【事務連絡】新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第11報)
 

(令和2年5月25日付け)厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室、高齢者支援課、振興課、老人保健課

新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の取扱いについては、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」(令和2年2月17日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)等でお示ししているところです。
今般、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第11報)」が都道府県等に対して発出されました。

【事務連絡】職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防、健康管理の強化に係る協力依頼
 

(令和2年5月18日付け)厚生労働省老健局振興課

令和2年4月7日に新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が発出される一方、介護事業者などは支援が必要な方々の保護の継続等に不可欠な業務を行う事業者とされており、職場における感染予防、健康管理の強化に向けて、職場において事業者、労働者が一体となって、それぞれの事業の特性も踏まえつつ、対策に取り組んでいただくことについて、「緊急事態宣言時に事業の継続が求められる事業で働く方々等の感染予防、健康管理の強化について」(令和2年4月17日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)にてお示ししているところです。
その後、5月4日に「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(新型コロナウイルス感染症対策本部決定。以下「基本的対処方針」という。)について緊急事態宣言を延長する等の改正が行われ、「事業者及び関係団体は(中略)業種や施設の種別ごとにガイドラインを作成するなど、自主的な感染防止のための取組を進めること」とされており、こうした状況にかんがみ、地域の状況を踏まえつつ、各事業者において当該ガイドラインに即して労働者が安全かつ安心して働ける環境づくりに率先して取り組んでいただくことについて、厚生労働省労働基準局長より労使団体の長あてに「職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防、健康管理の強化について」(別紙1)が発出されました。
社会福祉施設等における感染拡大防止に向けた取組みにつきましては、既に「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について (その2)」(令和2年4月7日付厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事務連絡。別紙2)において、お示ししているところです。

 

(別紙1)職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防、健康管理の強化について

 

(別紙2)社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(その2)

【情報提供】新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所等に対するサービス継続支援事業について(令和2年度補正予算)

(令和2年5月20日付け)厚生労働省老健局長

令和2年度補正予算において「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所等に対するサービス継続支援事業」を創設し、休業要請を受けた事業所、感染者が発生した事業所、濃厚接触者に対応した事業所及び感染者が発生した事業所等と連携を行った事業所等に対して、通常の介護サービス提供時では想定されない、職員の確保に関する費用や消毒費用などのかかり増し経費等に対して補助を行うこととしています。

5月15日付で、本事業の実施主体である都道府県・指定都市・中核市あてに、別添の事業概要資料及び実施要綱を発出されています。
助成の申請方法等につきましては、都道府県・指定都市・中核市から連絡等があるかと存じますので、積極的にご活用ください。

【事務連絡】介護現場におけるハラスメントに関する介護事業者が活用できる研修の手引き・動画について

(令和2年5月14日付け)厚生労働省老健局振興課

今般、「介護現場におけるハラスメントに関する介護事業者が活用できる研修の手引き・動画について(周知)」が都道府県等に対して発出されました。

【事務連絡】動画「訪問介護職員のためのそうだったのか!感染対策」について(その2)

(令和2年5月7日付け)厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室、振興課、老人保健課

先般、「動画「訪問介護職員のためのそうだったのか!感染対策」について」(令和2年5月1日厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)において、訪問介護事業所等の職員が居宅を訪問してサービスを提供する際に留意すべき感染防止策について、参考となる動画を周知したところです。
その際、順次掲載していく予定としていた動画A・Bにつきまして、別添事務連絡のとおり掲載するとともに、動画@についてもURLを変更しました。

厚生労働省YouTube
動画「訪問介護職員のためのそうだったのか!感染対策」

【事務連絡】動画「訪問介護職員のためのそうだったのか!感染対策」について

(令和2年5月1日付け)厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室、振興課、老人保健課

訪問介護等の提供に当たっては、これまで「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(その2)」(令和2年4月7日厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事務連絡)等において、感染拡大防止に向けた留意点等をお示ししているところです。
今般、訪問介護事業所等の職員が居宅を訪問してサービスを提供する際に留意すべき感染防止策について、具体的な場面を想定し分かりやすくお伝えする観点から、別添事務連絡のとおり動画を作成いたしました。

【事務連絡】新型コロナウイルス感染症により機能停止等となった社会福施設等に対する融資について

(令和2年4月30日付け)厚生労働省社会・援護局福祉基盤課

独立行政法人福祉医療機構は、社会福祉施設等を整備する際に必要となる設置・整備資金や経営資金を長期・固定・低利で融資しており、新型コロナウイルス感染症により、当該施設の責に帰することができない事由で機能停止等になった場合の経営資金については、通常の融資条件から貸付利率の引き下げ等の優遇措置を講じた融資(以下「優遇融資」という。)を行っております。
今般、令和2年度補正予算により、優遇融資の条件について、償還期間の延長等の更なる拡充が行われたことについて周知した「新型コロナウイルス感染症により機能停止等となった社会福施設等に対する融資について」(令和2年4月30日付厚生労働省社会・援護局福祉基盤課事務連絡)が都道府県に対して発出されています。

(参考)新型コロナウイルス感染症により機能停止等となった社会福祉施設等に対する融資について(3月10日付事務連絡)

【事務連絡】「新型コロナウイルス感染症に係る通所介護事業所のサービス継続支援」について

(令和2年4月28日付け)厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室、振興課

新型コロナウイルスの感染症に係る通所介護事業所(地域密着型通所介護及び認知症対応型通所介護を含む。以下同じ)の人員基準等の取扱いについては、これまでも「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」(令和2年2月17日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)等においてお示ししているところです。
今般、通所介護事業所において活用が可能な人員基準上及び介護報酬上の特例について、分かりやすくお伝えする観点から、リーフレットを作成し、別紙の通り都道府県等に対して発出されました。

リーフレット「新型コロナウイルス感染症に係る通所介護事業所のサービス継続支援」について

【事務連絡】「介護サービス事業所によるサービス継続について」

(令和2年4月24日付け)厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室、高齢者支援課・振興課・老人保健課

4月7日及び16日に緊急事態宣言が発出されたところですが、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和2年3月28日(令和2年4月16日変更))において、「高齢者、障害者など特に支援が必要な方々の居住や支援に関するすべての関係者(生活支援関係事業者)」については、事業の継続を要請するものとされており、介護サービス事業所が提供する各種サービスについては、利用者の方々やその家族の生活を継続する観点から、十分な感染防止対策を前提として、利用者に対して必要な各種サービスが継続的に提供されることが重要です。
今般、「介護サービス事業所によるサービス継続について」が都道府県等に対して発出されました。

【別紙】
「介護事業所によるサービス継続について」(令和2年4月24日付厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事務連絡)

【事務連絡】「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第10報)」の周知について

(令和2年4月24日付け)厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室、高齢者支援課・振興課・老人保健課

新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の取扱いについては、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」(令和2年2月17日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)等でお示ししているところです。
今般、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第10報)」が都道府県等に対して発出されました。

【事務連絡】「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(令和2年3月6日付事務連絡)」及び「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(その2)(令和2年4月7日付事務連絡)」に関するQ&A(その2)について

(令和2年4月24日付け)厚生労働省健康局結核感染症課、子ども家庭局家庭福祉課、母子保健課、社会・援護局保護課、障害保健福祉部企画課、障害福祉課、老健局認知症施策推進室、高齢者支援課・振興課・老人保健課

社会福祉施設等において感染が疑われる者が発生した場合における留意事項について、「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について」(令和2年3月6日付厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事務連絡)及び「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(その2)」(令和2年4月7日付厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事務連絡)でお示ししているところですが、特にご質問の多い事項について、「「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(令和2年3月6日付事務連絡)」及び「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(その2)(令和2年4月7日付事務連絡)」に関するQ&A(その2)について」(令和2年4月24日付厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事務連絡)が都道府県等に対して発出されています。

【事務連絡】介護サービス事業所等における新型コロナウイルス感染症対策の再徹底について

(令和2年4月21付け)厚生労働省老健局認知症施策推進室、高齢者支援課・振興課・老人保健課

介護サービス事業所等における新型コロナウイルス感染防止に向けた取組については、「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(その2)」(令和2年4月7日付厚生労働省厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事務連絡)等においてお示ししているところです。
これらも踏まえ、介護サービス事業所等においては、既に新型コロナウイルス感染症の感染防止に向けた取組を進めて頂いているところですが、新型コロナウイルス感染症が発生している事例があることから取組の再徹底をお願いするため、都道府県等に「介護サービス事業所等における新型コロナウイルス感染症対策の再徹底について」(令和2年4月21日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)が発出されています。

 

【別紙】「介護サービス事業所等における新型コロナウイルス感染症対策の再徹底について」(令和2年4月21日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)

【事務連絡】「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」のまとめについて

(令和2年4月20日付け)厚生労働省老健局認知症施策推進室、高齢者支援課・振興課・老人保健課

新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の取扱いについては、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」(令和2年2月17日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)等でお示ししているところです。
今般、「「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」のまとめについて」が都道府県等に対して発出されました。

【厚生労働省HP】「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」のまとめ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/
bunya/0000045312/matome.html

【事務連絡】緊急事態宣言時に事業の継続が求められる事業で働く方々の感染予防、健康管理の強化について

(令和2年4月17日付け)厚生労働省労働基準局長

 新型コロナウイルス感染症の拡大防止については、かねてより必要な対応をお願いしているところですが、令和2年4月7日に新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が発出される一方、介護事業者などは支援が必要な方々の保護の継続等に不可欠な業務を行う事業者とされております。
 こうした状況に鑑み、すべての職場で働く方々の感染を防止するために、職場における感染予防、健康管理の強化に向けて、職場において事業者、労働者が一体となって、それぞれの事業の特性も踏まえつつ、対策に取り組んでいただくことについて、厚生労働省労働基準局長より労使団体の長あてに「緊急事態宣言時に事業の継続が求められる事業で働く方々等の感染予防、健康管理の強化について」が発出されました。

【別紙】
(通知の項目立て)
1 労務管理の基本的姿勢
2 職場における感染予防対策の徹底について
 (3)在宅勤務(テレワーク)の実施が困難な業種・職種についての留意事項
  ウ 介護・福祉労働者の感染防止
3 風邪症状を呈する労働者への対応について
4 新型コロナウイルス感染症の陽性者等が発生した場合の対応について
5 新型コロナウイルス感染症に対する正しい情報の収集等

別添1 新型コロナ対策基本方針(4月16日改正)
別添2 チェックリスト
別添3 新型コロナウイルス感染症の陽性者等が発生した場合における衛生上の対応ルール(例) 

【事務連絡】「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第9報)」

(令和2年4月15日付け)厚生労働省老健局認知症施策推進室、高齢者支援課・振興課・老人保健課

新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の取扱いについては、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」(令和2年2月17日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)等でお示ししているところです。
今般、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第9報)」が都道府県等に対して発出されています。

(要請)新型コロナウイルス感染症にかかる雇用維持等に対する配慮に関する要請について

(令和2年4月13日付け)厚生労働大臣・総務大臣・法務大臣・文部科学大臣

参考資料1 経済産業省コロナ対策パンフレット

参考資料2 雇用調整助成金の特例拡充について

参考資料3 採用内定取り消しの防止について

参考資料4 やさしい日本語版ルビ入労働者向けリーフレット
参考資料5 働き方改革推進支援助成金リーフレット
参考資料6 妊娠中の女性労働者などへの配慮につい
参考資料7 小学校休業等対応助成金について

【事務連絡】新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を受けた対応について

(令和2年4月13日付け)厚生労働省老健局認知症施策推進室、高齢者支援課・振興課・老人保健課

令和2年4月7日付で、改正新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条第1項の規定に基づき緊急事態宣言が発出されたことを受けて、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針が定められたところです。
緊急事態宣言の発出を受けて、人と人との接触削減の実現が求められる中、介護事業者については、基本的対処方針において、「緊急事態宣言時に事業の継続が求められる事業者」と位置づけられております。
つきましては、令和2年4月7日付事務連絡「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(その2)」等を踏まえ、「三つの密」を避けるための取組みなど十分な感染防止策を講じつつ、業務を継続することを優先したご対応を改めてお願いいたします。

【事務連絡】新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第8報)

介護保険最新情報vol.816(令和2年4月10日付け)厚生労働省老健局認知症施策推進室、高齢者支援課・振興課・老人保健課

新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の取扱いについては、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」(令和 2 年 2 月 17 日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)等でお示ししているところです。
昨日令和2年4月10日付けで、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第8報)」が都道府県等に対して発出されました。

社会福祉施設等に於ける感染症拡大防止の留意点について(その2)

(令和2年4月7日付け)厚生労働省健康局結核感染症課、子ども家庭局家庭福祉課、母子保健課、社会・援護局保護課、福祉基盤課、障害保健福祉企画課、障害福祉課、老健局総務課認知症施策推進室、高齢者支援課・振興課・老人保健課

今般、新型コロナウイルス感染症対策専門家会議により公表された「新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言」(2020年4月1日)において、「患者、利用者からの感染を防ぐため、感染が流行している地域においては、福祉施設での通所サービスなどの一時利用を制限(中止)する、入院患者、利用者の外出、外泊を制限(中止)する等の対応を検討すべきである。」とされたこと及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「特措法」という。)第32条に基づく緊急事態宣言が行われたことを踏まえ、介護サービス事業所に休業の要請等を行う際の留意点について、「介護サービス事業所に休業を要請する際の留意点について(その2)(令和2年4月7日付事務連絡)」を都道府県等宛てに発出し、周知しているところです。

【事務連絡】介護サービス事業所に休業を要請する際の留意点について(その2)の送付

(令和2年4月7日付け)厚生労働省健康局結核感染症課、老健局総務課認知症施策推進室、高齢者支援課・振興課・老人保健課

今般、新型コロナウイルス感染症対策専門家会議により公表された「新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言」(2020年4月1日)において、「患者、利用者からの感染を防ぐため、感染が流行している地域においては、福祉施設での通所サービスなどの一時利用を制限(中止)する、入院患者、利用者の外出、外泊を制限(中止)する等の対応を検討すべきである。」とされたこと及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「特措法」という。)第32条に基づく緊急事態宣言が行われたことを踏まえ、介護サービス事業所に休業の要請等を行う際の留意点について、「介護サービス事業所に休業を要請する際の留意点について(その2)(令和2年4月7日付事務連絡)」を都道府県等宛てに発出し、周知しているところです。

【事務連絡】新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第6報)

介護保険最新情報vol.809(令和2年4月7日付け)厚生労働省老健局認知症施策推進室、高齢者支援課・振興課・老人保健課

新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の取扱いについては、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」(令和 2 年 2 月 17 日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)等でお示ししているところです。昨日令和2年4月7日付けで、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第6報)」を都道府県等に対して発出されました。

【事務連絡】「セーフティネット保証5号対象業種(老人福祉・介護関係)の指定について」

介護保険最新情報vol.806(令和2年3月日31付け)厚生労働省老健局認知症施策推進室、高齢者支援課・振興課・老人保健課

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証5号の対象業種の追加指定については、「セーフティネット保証5号の対象業種(社会福祉施設等関連)の指定について」(令和2年3月24日付厚生労働省子ども家庭局総務課少子化総合対策室ほか連名事務連絡)(参考)でお示ししているところです。老人福祉・介護関係については、明日4月1日に対象業種が追加指定され、全てのサービス等が対象となりますので、別添の通りあらためて都道府県宛て周知しております。

 

(ご参考)セーフティネット保証5号の対象業種(社会福祉施設等関連)の指定について