(2)設備・運営に関する基準の解釈に関すること
[所在地] 東海・北陸地方の事業所
◎介護記録を読んで、介護記録ではなく観察記録に過ぎないと言われ、専門員が読んでいるのか、読んでいるのなら、どのように指導しているのかと言われた。専門員が指導するのか?と聞いたら、実質、施設の管理・運営をしているのだから当然だと言われた。
◎金銭や物品の預かりをしているか、その際の記録、チェック方法を確認され、預かり物はフロアチーフとケアマネしか触れないようにしてあるが、チェックは預かり物に触らない人物(当施設の場合、管理者が適任と言われた)もチェックするように言われた。他施設で、後で返せばいいだろうと思って、使い込んだスタッフがいたので、そうならないようにとの事です。
[所在地] 中国・四国地方の事業所
◎サービス担当者会議や来月の計画の打合せで利用者宅にうかがったのは、「訪問(出向き)サービス」には含まないとの指摘を受けました。当然、同時に安否確認等行っていると説明し、「「安否確認」も含んでいるのなら認めます」との回答でした。市の見解としては、サービス担当者会議や計画の打合せは「訪問」としてのサービスとしては認められないとの事です。
[所在地] 東北地方の事業所
◎小規模多機能型居宅介護計画の作成について
計画作成について、介護従業員が案を作成し介護支援専門員が確認をするという作成方法になっていた。介護支援専門員が自ら利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、他の介護従業員と協議の上、援助の目標、当該目標を達成するための具体的なサービス内容等を記載した計画を作成するよう改めること。 とあります(運営に関する基準に書いているとおり)。
当日もかなり、議論になったが、当然、介護支援専門員が基本的に中心になって行い、小規模多機能型居宅介護計画にケアマネの署名捺印があって、説明や最終責任も介護支援専門員が行なうことは当然である。しかし、小規模多機能型居宅介護計画を作成するプロセスは直接介護に携わっている職員全体で考え作成し、介護支援専門員も含め、協議し利用者に提案するというプロセスを説明したのだが、納得してもらえず、当日は作成者の氏名を入れてはと言われた。文章の指導では上記の結果となっています。つまり、小規模多機能型居宅介護計画においても、ケアマネが介護職員から話を聞き、介護計画を作成するようにしなさいというのだが、こういった指導ではケアプランと介護計画の違いが不明確で、介護職員のケアプランの認識も低くなると考えている。運営に関する基準の捉え方や伝え方の問題はあるかと思いますが、居宅介護計画(ケアプラン)と小規模多機能型居宅介護計画の違いもあり、小規模多機能型居宅介護計画においては、介護職員みんなで考え協議し、作成するというプロセスを残していきたいと考えています。
→指導としては間違ってはいないが、事業所のあり方を考えたときに、一人の職員(ケアマネジャー)がアセスメントからモニタリングまでを担当することが、柔軟性、即応性を特徴とする小規模多機能型居宅介護にはなじまないと考えられる。小規模多機能型居宅介護において開設前に義務付けられた「小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修」のモデルカリキュラムでは、「チームケア」という項目もあり、ケアマネジメント本来の意味を考えれば、利用者(当事者)、家族(介護者)、ケアマネジャー、介護職、看護職等がチームとなり、利用者の暮らしを支援することが求められる。実態に即した指導、基準等の見直しが必要と考える。
[所在地] 中国・四国地方の事業所
◎医療行為について指摘を受けた。
長期の宿泊をされた方がインシュリン皮下注射を行っていた。認知症も進み、家族が行っていた事例。その方が長期の宿泊を利用し始めたときに皮下注射を代行していた件について指摘あり。他に点滴の針を抜くのはよくないと指摘。 当事業所は単独型なので協力医療機関の看護師に夜間応援を頼むのは困難であり、当事業所の看護師が対応していた。現在は市町村担当者との話し合いの結果、非公式ではあるが黙認ということになっている。
→小規模多機能型居宅介護の人員配置について看護職員が明記されているは、まさに医療処置の必要な利用者に対して処置するためのものであり、指摘を受けたり、「黙認」という表現をされるのは理解し得ない。
◎自立に向けての支援について指摘あり。
要支援の利用者への対応について、「サービスを利用しないことが自立」という前提に基づいて指導を受けた。「サービスを受けながら自分らしく暮らしていくことが自立」という考え方もあること説明。事例として他のサービスを希望してないし、他の事業所には抵抗のある事例であることを説明し、納得は得ている。
→介護保険法自体の理念を理解していないと考えられる。 |