事務連絡(令和5年4月12日)厚生労働省 老健局 認知症施策・地域介護推進課
厚生労働省雇用環境・均等局雇用機会均等課より「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置及び関連する助成金の期限延長並びに 特別相談窓口の終了に関する周知への御協力について(依頼)」の事務連絡を一般社団法人 日本経済団体連合会へ3月31日付けで発出いたしましたので、ご連絡いたします。
男女雇用機会均等法において、妊娠中・出産後1年以内の女性労働者に対して医師等から指導があった場合に、指導事項を守ることができるよう、必要な措置を講ずることが事業主に対して義務づけており(=母性健康管理措置)、令和2年5月7日からは、新型コロナウイルス感染症に関して心理的なおそれを抱く場合についてもその措置の対象とし(=コロナ母健措置)、妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度を整備する等、要件を満たした事業主について助成金(=コロナ母健措置助成金)を支給しているところ、新型コロナウイルス感染症の5類移行後も、新型コロナウイルス感染症に感染するおそれに関する妊娠中の女性労働者の心理的なストレスについて、制度創設時とは同様ではないと考えられること等の理由から、今般、コロナ母健措置については経過措置として期限を延長することとし、コロナ母健措置助成金についても支給要件等を一部見直した上で経過措置として期限を延長することとしました。また、各都道府県労働局雇用環境・均等部(室)に設置している特別相談窓口については、令和5年3月末限りで終了することとしました。
→別紙
|