事務連絡(令和5年8月25日)厚生労働省老健局高齢者支援課/認知症施策・地域介護推進課/老人保健課/年金局事業管理課
年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成 24 年法律第 102 号)に基づく年金生活者支援給付金(以下「給付金」という。)の支給事務を行う日本年金機構(以下「機構」という。)では、令和5年度に新たに給付金の支給対象となる方に対して、簡易な給付金請求書(はがき型)を送付することとしております。 具体的に送付される関係書類の詳細は、別添通知にお示ししているとおりですが、これらの書類を受け取った簡易な給付金請求書対象者等は、それぞれ簡易な給付金請求書又は給付金請求書を機構に提出する必要があります。その際、介護施設入所者等の介護保険サービスを利用している方や、在宅の場合であっても、御自身だけでは手続が困難であり、周囲のサポートを必要とする方がいらっしゃることが想定されます。
つきましては、簡易な給付金請求書(はがき型)対象者等が給付金の請求手続を円滑に行えるように、介護職員等へ御協力をお願いしたい点を別添のとおりまとめております。 |